個人診療所に院長でありますが、営利法人設立し役員となり、その所有建物を個人診療所に賃貸しています。医療法人化にあたり、営利法人の役員を続けながら、医療法人の認可が受けられるでしょうか
営利法人の役員を続けながら、医療法人の認可を受けることはできません。
①理事長・理事などの役員個人所有の建物を医療法人に賃貸することは、賃料が近隣の賃料相場に合致しているのであればできます。
②理事長・理事が役員を兼務する営利法人所有の建物を医療法人に賃貸することはできません。
医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に就任すること(営利法人との役員兼務)は、原則としてみとめられません(医療法人運営管理指導要綱)。理事長・理事が自己が経営する営利法人所有の建物を医療法人に賃貸することは取引関係にある営利法人との役員兼務となりできないのです。
医療法人と役員を務める営利法人との賃貸借が都道府県に発覚すれば、営利法人の役員を辞めるか、医療法の役員を辞めるかの選択をもとめられます。それでは
③医療法人の役員でない理事長・理事の親族の経営する営利法人所有の建物を医療法人に賃貸できるでしょうか
医療法人の役員でない理事長・理事の親族の経営する営利法人所有の建物を医療法人に賃貸できるでしょうか
医療法人の役員でない理事長・理事の親族の経営する営利法人所有の建物を医療法人に賃貸できます。
③医療法人の役員でない理事長・理事の親族の経営する営利法人所有の建物を医療法人に賃貸できます。
医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に就任すること(営利法人との役員兼務)は、原則としてみとめられません(医療法人運営管理指導要綱)が、医療法人の役員とは別個の親族(民法第762条等)と医療法人との取引についてまで、禁じるものではないからである。
ただし、その賃料が近隣の賃料相場に合致している必要があります。
もっとも、医療法人の役員と役員の親族とは財布が1つの経済的一体性を有することが多く、賃料を多額に設定されれば、医療法が禁止している剰余金の配当(医療法54条)になりかねません。
そのため都道府県は設立又は移転に際して役員の親族の経営する営利法人所有建物を医療法人に賃貸する場合には、近隣地の相場よりも高くないことを疎明する書類を求められます。
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