医療法人の理事長が亡くなった場合

突然医療法人の理事長がお亡くなりになられて、どうしたらいいかわからない。

理事長がお亡くなりになられたばあい、相続に関する各種手続が必要となりますが、ここでは医療法人に関連する手続に絞ってお話します。

まず、理事長が死亡により退任し、新しい理事長を選任する必要があります。そのため、亡くなられた理事長の退任と新理事長就任の役員変更届を都道府県に提出する必要がございます。

次に、理事長は登記事項なので、新理事長の登記を法務局に行き登記する必要がございます。

登記したら、登記簿謄本を添付して、登記事項の届出と一緒に都道府県に届ます。

さらに、理事長が管理者であれば、管理者の変更届を保健所または都道府県に提出する日宇町が生じます。

医療法人の新理事長に適当な人材が見つからないのですが、どうしたらいいのでしょうか

理事長は医師でなければなりませんが、医師に適当な人材がいない場合、理事長選任特例の認可を受ければ、医師でない者も理事長になれます。その要件は厳しいです。

①理事長の子女が医学部等に在学していて医師になるまでのあいだ、医師でない理事長の配偶者が理事長になれる場合、又は

②社会医療法人や特定医療法人等の場合や

③(ⅰ)候補者の経歴(ⅱ)理事の構成等を総合的に勘案して(ⅲ)適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがない場合

これらについて審査し、認可の有無が判断されます。

理事長の友人であった他の医療法人の理事長を新理事長に就任してもらうことができますか。

理事長が他の理事長と兼務することは原則としてみとめられません。特に理事長が管理者の場合は、他の医療法人の常勤性を有する管理者たる理事長にはなれません。

理事長が管理者でない場合も他の理事長になることは好ましいことではございませんが、他に適当な人材がいなくやむを得ないという相当な理由があり、期間を限定する等都道府県と交渉すればみとめられる場合もあります。

それでも、医療法人の新しい理事長がみつからず、理事長1人が医師の一人医療法人で、他に医師がいない場合

新しい理事長がみつからず、医師は理事長一人の一人医療法人で他の医師がいない場合、診療できず、診療所は休止することになりますが、1年以上休止したままで、再開しない場合は設立認可が取り消される場合がございますご注意ください。

なお、休止中も休止中の事業報告等提出書の届は必要です。常務理事、常務理事がいない場合は理事長があらかじめ定めた順位の理事の名で、事業報告書等提出書の届ます。

後継もいなく、もはや医療法人を続けようとは思わない場合はどうすればいいでしょうか

まず、その場合、解散することが考えられます。解散については、社員の欠乏の場合ですと届で済みますが、届による解散は原則として認められず、

社員総会決議による解散になり、解散認可申請のよることになります。解散認可申請は、年に2回決められた時期に仮申請を提出し事前審査を受け、本申請を得て医療審議会の意見を聞いて審査します。仮申請から認可が下りるまでは半年位かかります。

医療法人を解散した場合、経過処置型医療法人については、拠出した資産は、持分に応じた医療法人の残余財産を請求できますが、持分なし医療法人には残余財産請求はなく、医療法人の資産は国、地方公共団体、公的医療機関、医師会、医療法人に選定して帰属されることになります。

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