2か所以上同時の医療法人設立

個人診療所を開設していますが、個人診療所を法人化に当たって、同時に分院も開設したいと考えています。できるでしょうか

医業を行うのに必要な施設、設備、運転資金等の資金(医療法第41条、規則第30条の34)があれば2つの診療所も設立できます。但し都道府県に提出する設立後2年間の予算明細書は各診療所ごとに記載しなければなりません。                   この場合本院のみの法人設立よりと分院の分も含まれるため経費は倍かかります。開業間近で分院の経営が軌道に乗ってなく赤字の場合、本院で補うことになり、分院を同時に立ち上げてもお金が回っていくのかを慎重に考える必要があります。         場合によっては本院の医療法人設立後に分院を開設することも検討することも必要です。本院の医療法人設立後、分院を開設する場合定款変更認可申請をすることになりますが、本院の医療法人設立時に分院開設を事業計画書に記載することが必要となります。その場合都道府県に予算書を提出することが要求される場合もあります。

開設している2つの個人診療所を合わせて一つの医療法人にしたいのですが、できるでしょうか

すでに個人診療所が開設されているので、開設する診療所等の業務を行うため必要な施設、設備は存在しているはずです。従って運転資金等の資金があれば法人化できます。この場合も都道府県にに提出する設立後2年間の予算明細書は各診療所ごとに記載する必要があります。既に開設している個人診療所同士であるので、医療法人設立時に後の売上等の見込みを予想できます。赤字の場合は、黒字に変わる根拠を事業計画書に記載して、予算書等を作成する必要がございます。                                医療法人化にあたっては、医療法人設立の趣意の、個人診療所の開設からの発展経過や法人の設立意図に、別個の個人診療所を1つの医療法人にする経緯や意図を記載する必要があります。

歯科と内科は同時に開設して医療法人を設立する場合、理事長は歯科医、内科医どちらにすべきでしょうか。

理事長には歯科医と内科医いずれもなれます(医療法46条の6)。もっとも管理者についての医療法第10条の2のような規定はございませんが、医科を中心とした医療施設を開設する医療法人の理事長には医師である者が、歯科を中心とした医療施設を開設する医療法人の理事長には歯科医師がなるのが望ましいです。

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