当事務所の主な取扱業務







医療法人の設立でお困りの方へ

法人化を人に勧められたが、法人を設立した方がいいのか悩む

個人開業から、法人化すれば節税になる。相続対策にもなるといわれますが、必ずしも法人化が有利なことばかりではございません。

法人化すると節税にはなりますが、社会保険加入義務が生じ保険料を負担することにもなります。また医療行為以外の業務が制限され、運営手続が煩雑となり、廃業も困難になります。

医療法人を開設したいが、開設して軌道に乗せることができるのか不安

個人開業で実績のあって法人化される場合は、患者さんを法人に引継ぐことができますが、個人開業して間がない場合(確定申告前)に法人化される場合、個人開業していた地域と別の場所で法人化される方は、果たして開業後軌道に乗れるのか不安だという声はよく聞きます。

医療法人設立の認可手続が分かりにくい……

医療法人の設立は、株式会社の設立と異なり、都道府県の認可が必要となります。

認可の時期は、年2回又は3回に限られ、必要とする書類も多数あり、しかも、基金制度を採用するか否か、個人開業の負債を引き継ぐか、運転資金がいくら必要か検討しなければならない事項が多いため手続きが、複雑で時間がかかります。

いざ進めようと思っても、そもそも法人化することが正解なのか悩まれたり、要件を満たすのか判断に迷われたり、必要な情報・書類を集めるのに時間がかかったりなどで、なかなか思ったように医療法人設立の手続きを進められない先生も多いのではないでしょうか。

行政書士 島田 敏樹

もし医療法人の設立に関してお悩みでしたら、一度、設立手続きや設立後の法人運営に詳しい行政書士に、一度相談してみませんか。

とはいえ、行政書士事務所の中でも医療法人の設立や事業報告書等、医療法人に関連した行政手続きを取り扱うところはかなり数が少ないのが現状です。

当事務所は、業務として医療法人に関連する行政手続きを取り扱うだけではなく、それらに専門・特化している数少ない行政書士事務所の1つです。

当事務所にご依頼いただく3つのメリット

医療法人の設立認可を主に取り扱う行政書士です

メリット1当事務所は、これから医療法人設立した方がいいか、設立した医療法人が軌道に乗っていけるのかシミュレーションや事業計画、予算書を示してサーポートします。

当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な設立手続等にも対応できます。

医療法人設立でお悩みの方は一度当事務所までご相談ください。

出張相談で迅速・正確に対応します

メリット2当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ幣事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。

貴社に保管されている各種資料や診療所の情報をその場で直接確認し、迅速かつ正確に対応します。

設立がゴールではなく、設立後軌道に乗せることを目指します

メリット3医療法人は設立することを目的とすることではなく、設立後軌道に乗せることが目的です。開業してから、地元の人に受け入れてもらうまでの期間どう切り抜けるかが重要です。

もちろん将来どのていど患者さんが来るのかを正確に把握することは不可能でありますが、各種資料や診療所の情報等を精査し、法人化に向けての最適な時期かご相談させていただきます。

ご依頼の流れ

よくあるご質問

法人化にはどのくらいの期間が必要ですか?

法人化の申請できる時期は年2回に限られ、時期も限定されています。

平成30年の東京都のスケジュールでいくと以下のようになります。

資料手配・認可申請書作成 7月末(第1回) 1月末(第2回)
法人設立認可仮申請 平成30年8月27日~31日 平成31年2月25日~3月1日
法人設立認可本申請 平成30年12月 平成31年6月
設立認可下りる 平成31年2月中旬~下旬 平成31年8月中旬~下旬
法人設立登記 2週間以内
診療所開設許可申請 保健所によって異なりますが、申請後2週間前後
診療所開設許可
個人開設診療所廃止
診療所開設届
保険医療機関指定申請 前月の10日締切で申請して翌月1日指定

法人化に係る日数は、法人化の申請から保険医療機関指定まで入れると、おおよそ9か月くらいはかかります。

要件を満たすか分からない段階でも相談してもらえますか

はいできます。

医療法人の設立は、不動産会社、建設業者、医療機器販売店、税理士いろんな方がそれぞれの利害でコンサルをしてきますので、いろんな人に相談して決めていかれたら方がいいと思います。

設立までに必要な料金・コストはどれくらいですか
医療法人設立申請書類作成 40万円(税別)
2年分の予算書・事業計画書作成加算 ※ 10万円(税別)
設立登記 5万円(税別・司法書士担当)
郵便費、公共交通費、証明書等 数千円程度

※過去2年間黒字の確定申告書添付できないか、事業の変更があるか、医師又は歯科医師が3人以上勤務する診療所を法人化する場合

途中で追加料金が必要となることはありますか

最初のご相談の受けた段階で依頼される業務についての見積もりをお出しするので、追加料金は必要となりません。

設立後に必要となる報告書の提出にも対応してもらえますか

医療法人設立が、毎年事業報告書、登記事項報告書、2年に1回役員変更届、役員が変更した場合の役員変更届の提出が必要になります。

それらについても、対応いたします。

東京以外で設立している場合も相談してもらえますか

原則として、首都圏(東京、千葉、埼玉、神奈川)ですが、ご相談によってはそれ以外も相談に伺います。

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

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