医療法人の監事

医療法人の監事になれない者はどのような者ですか、また監事にするのに適当でない者はどのようなものですか

医療法人が監事に選任できない者はどのような者ですか

監事も理事同様以下の者を選任できません(医療法第46条の5第5項医療法第46条の4第2項)。

①法人

②成年被後見人又は被保佐人

③医療法、医師法、歯科医師法等の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

④③に該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

その他医療法人の監事は、医療法人の業務及び財産の状況を監査する職務を行う(医療法第46条の8第1号第2号)ので、適正な監査を行うため以下の者は監査に選任できません。

①監事は当該医療法人の理事又は職員を兼ねることはできません(医療法第46条の5第8号)。他の医療法人の理事又職員を兼ねることはできます。

②医療法人の理事(理事長を含む)の親族も監事になれません(医療法人運営管理指導要綱)。ここで親族は6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族です(民法第725条)。

③医療法人社団の場合は医療法人に出資(拠出)している社員も監事になれません。これに対して出資(拠出)していない社員は監事になれます。

④医療法人と取引関係・顧問関係にある個人、法人の従業員等も監事になれません。例えば、医療法人と顧問契約をしている弁護士、税理士又はその従業員、医療法人の決算等を担当している税理士又はその従業員も監事になれません。

これに対して、医療法人と取引関係にない株式会社等の営利法人の役員は医療法人の監事に就任できます。取引関係にないことの根拠となる資料(営利法人のホームページ、営利法人の登記簿謄本、誓約書等)を求める都道府県もあります。

医療法人の監事は、理事長と異なり、2人以上のものを監事に選任し、共同して監査を行うこともできます(医療法第46条第1項)。従って既に監事を選任している医療法人が重ねて監事を選任できます。

医療法人の監査は会計の専門家であることをようしますか

上述に該当しないものであれば、会計の専門家でないものでも社員総会の決議により選任することができます(医療法46条第2項)。

もっとも、平成29年4月2日施行の医療法改正により、負債50億円以上又は収益70億以上の医療法人、負債20億以上又は収益10億円以上の社会医療法人、社会医療法人債発行法人である社会医療法人(医療法施行規則第33条の2)については、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならなくなりました(医療法第51条第2項、第5項)。

医療法人の監事になることが適切でない者とはどのような者ですか

未成年者が監事に就任することは適当ではありません。他に適当な人を探す必要があります。どうしても見付からない場合は成年になるまで待つか他に適当な人もみつからず成人まで待てないという理由等を示して①親権者の同意書や③誓約書等を提出する必要がございます。
また、理事に実際法人運営に参画できない名目的に選任されていることは適当ではございません。それゆえ遠隔地にいる者を監事に選任することが望ましくはございません。遠隔地にいても、理事会等に出席して業務に支障のないことの根拠となる資料等(誓約書等)を要求する都道府県もございます。

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