医療法人の業務範囲

医療法人化すれば業務は制限されるそうですがどのような業務ができなくなるのですか。

医療法人がマンションを購入して、理事長に賃貸することができますか。

医療法人は原則として本来業務の医療行為のみ行うことができ、例外として定款に規定があるばあいに医療法第42条列挙する附帯業務を行えるに過ぎません。建物の賃貸は医療法第42条に列挙されていないので医療法人にはできません。医療行為と定款に規定していない業務はたとえ収益を伴わないものでも医療法人は一切行うことができないので、無償で貸す使用貸借によっても貸借することはできません。もっとも、福利厚生として、医療法人が従業員に社宅として建物を賃借することは本来業務の附随業務として行うことができますが、建物を理事長のみに賃貸することは剰余金配当に当たる可能性があり許されません(医療法第54条)。 社宅として賃借するには①理事長だけでなく他の従業員にも広く建物を賃借するという福利厚生規定があり②一般に公正妥当な賃料が定められていることが必要です。そして福利厚生とみとめられば、定款変更なしに本来業務の附随業務として行うことができます。

理事長が医療法人から金銭を借り入れることができますか

医療法人が金銭を貸し出す行為も医療法第42条に列挙されていないので行うことはできません。医療行為と定款に規定していない業務はたとえ収益を伴わないものでも医療法人は一切行うことができないので、無利息で金銭を貸すこともできません。       もっとも、福利厚生として、医療法人も従業員に金銭を貸すことは、本来業務の附随業務として行うことができますが、理事長のみに金銭を貸すことは剰余金配当に当たる可能性があり許されません(医療法第54条))。 福利厚生として金銭を貸すには①理事長だけでなく他の従業員にも広く貸借するという福利厚生規定があり②一般に公正妥当な利息が定められていて③貸出す額が医療法人の規模に比較して高額にならないことが必要です。そして福利厚生とみとめられば、定款変更なしに本来業務の附随業務として行うことができます。

医療法人の土地又は建物を理事長に売却することはできますか

医療法人がその所有する土地又は建物を売却することは、本来業務の附随業務として行うことができます。理事長に売却することは利益相反行為に該当するので、重要な事実を開示し、理事会の承認を得ることが必要になります(医療法第46条の6の4、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条)。また、土地又は建物は重要な資産の処分に当たるので、社員総会の決議を要します(モデル定款第24条(5))、さらに土地又は建物が定款で基本財産である場合、社員総会決議(モデル定款第24条(2))の他、処分するのは特別な理由がある場合に限られ(モデル定款第12条2項)、定款変更も必要とされます(モデル定款第12条参照)。

医療法人所有して診療施設に使っていたのにかかわらず、理事長に売却して、理事長が土地又は建物を医療法人に賃貸する場合は、さらに①なぜ、医療法人に土地又は建物を理事長に売って賃借しなければならないか②土地又は建物の売却価格が適正化③土地又は建物の価格が適正か確認する都道府県もあります。

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