医療法人の分院の廃止

医療法人の分院を開設したのですが、分院の院長先生(管理者)が辞任してしまい、代わりの人を探したのですが、適当な人材がみつかりませんでした。そのため分院を廃院したいのですが、どのような手続が必要でしょうか

分院廃止手続は行っておくべきか

分院について院長先生(管理者)が辞めてしまいましたが、新しい院長先生(管理者)がみつかれば再び診療所を開きたいのですが、この場合も廃止の手続をとった方がよろしいですか。

分院の開設をやめても再びその場所で診療所を開設するおつもりであれば、廃止の手続をとらず、休止の手続をとられた方がいいでしょう。

分院を借りていた建物を解約してしまい、その場所では診療所を開設せず、他の場所で開設せざるおえないのであれば、廃止の手続をとられた方がいいです。診療所を再開するには移転の手続をとらざるおえず、移転の手続は新規開設と同じくらい手間がかかるからです。

分院廃止に必要な手続・順番

医療法人の分院を廃院する手続は、

(1)保健所に対して診療所廃止届、

(2)都道府県に対して分院廃止の定款変更認可申請書と

(3)登記事項届、

(4)法務局に対して分院廃止の登記申請、

(5)厚生局に対する保険医療機関廃止届が必要になります。

(2)都道府県への定款変更認可申請と(1)保健所への診療所廃止届とどちらが先に行うべきか問題ですが、千葉県のように都道府県の定款変更認可申請の添付資料に保健所に対する診療所廃止届を要求され、廃止の定款変更が先になされると定款にない診療所が廃止されず開業していることになるので、先に保健所に診療所廃止届を出してくださいという都道府県もあります。

分院廃止に必要な書類

(1)保健所の診療所廃止届の添付書類は、①廃止届書と②廃止する診療所の開設してときに発行してもらった開設許可証

(2)都道府県の定款変更認可申請書の添付書類は、都道府県によってことなりますが、一般に①申請書、②新旧対照表、③新定款、④社員総会議事録、⑤登記事項証明書、⑥医療法人の概要(千葉県は医療法人の印鑑証明、診療所廃止届、事由書が必要になります)。

(3)登記事項届は①届出書と②登記事項証明書。

(4)法務局への分院廃止の登記申請は、①申請書、②定款、③議事録等が必要になります。

(5)厚生局の保険医療機関廃止届は、①廃止届と②保険医療機関指定通知書

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