医療法人設立の要件

医療法人設立にはなにが必要ですか

医療法人設立に認可にあたって必要な事項は

医療法人設立するには都道府県知事の認可を受ける必要があります(医療法第44条第1項)が、認可にあたっては、1.資産要件を満たしていること、2.定款(寄附行為)の内容が法令に違反していないことが必要です(医療法45条第1項)。

1.資産要件を満たしていること、すなわち医療法人設立には、「業務を行うに必要な資産」を有さなければなりません(医療法第43条第1項)。

①運転資金等必要な資金を確保していること

②開設する新規診療所の建物の取得又は賃借等によって開設場所を確保されていること  のみならず、医療法人設立後もこの資産要件が確保されなければならないため、

③開設する医療法人の新規診療所の予算計画が適切であることも必要です。

2.定款(寄附行為)の内容が法令に違反してないこと、

①設立者(成立後の社員)が3名以上(神奈川県4名以上)いること

②役員は理事3名監事1名選任されていること(医療法第46条の5)

③役員が医療法第46条の4第2項第46条の5等5項の欠格事由に該当しないこと

④理事長が医師又は歯科医師である理事から選ばれていること(医療法46条の6第1項)

⑤監事が、医療法人の理事又は従業員、医療法人の理事の親族、医療法人に拠出している個人、医療法人と取引・顧問関係にある個人、法人の従業員でないこと

⑥医療法人名称、診療所の名称が使用禁止でないこと、

等が必要になります。その他に

⑦役員が未成年者か、営利法人と取引関係にある営利法人の役員か、役員の住所が遠隔地か、理事長が他の医療法人の理事長を兼ねていないかについても審査されます。

医療法人設立にあって、必要な資産はどのくらいでしょうか

医療法人の開設に必要な資産は、医療法人の開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければなりません(医療法施行規則第30条の34)。  そのため、以下の資産が必要です。

(1)②建物の賃貸借契約を締結している等医療法人が、開設する診療所等の施設を確保していること、

(2)内装・設備の工事契約、医療機器の売買契約、リース契約等を締結していて、必要な設備が開設時に整っていること

(3)①運転資金等必要な資金が確保されていること

が必要です。

(3)の必要な資金は、東京都は運転資金で足りますが、都道府県によっては最低資金額を設定しているところもございます。運転資金は初年度の年間支出予算の2か月分に相当する以上の金額です。

医療法人の認可に必要な予算計画はどのようなものですか

予算計画は、事業計画書、予算書の形で提出します。この事業計画書、予算書が必ず必要か、は都道府県によって異なります。東京都の場合は、原則として必要ですが、以下の場合不要となります。
①2年以上個人開設されている方が、②医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を1カ所のみ開設する医療法人の理事長及び診療所の管理者に就任する場合③過去2年以上の黒字の確定申告書を添付することが可能であり、④医療法人設立後2年間においても、事業の変更がない場合⑤病床をもっている診療所を開設していない場合

事業計画書、予算書が必要な場合の予算収入については、個人開設の実績が2年あれば、青色申告決算書や医師及び歯科医師用の青色申告決算書付表の実績の平均値を基に作成します。
実績のない場合(確定申告前)の予算収入は、診療圏調査や予約票等で作成し添付することになります。事業計画、予算書は医療経営が安定し医療法人が永続して運営できることを示すため、黒字である必要があります。                      実績が赤字の場合、黒字に転じる事業計画書、予算書を提出しなければ認可は認められません。黒字に転じる根拠資料を示して事業計画、予算書を作成提出する必要がございます。

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