医療法人の新規診療所(分院)開設・附帯業務の実施

医療法人の新規診療所(分院)の開設でこんなお悩みはございませんか

医療法人を開設して軌道に乗り、そろそろ事業を拡張し、新規診療所(分院)を開設したいが、開設した分院が軌道に乗るのか不安

病院・診療所の本院が、開設した地域で受け入れられ、患者の来院数がある程度見込まれたとしても、新規診療所(分院)を開設する地域で同じくらいの患者の来院数が見込まれるとは、限りません。

新規診療所(分院)についても、本院を開設したときと同様に、開設した地域に受け入れられてもらうには、時間を要します。開設間もない期間を乗り越えて、軌道に乗せることが大切です。

いえよう法人の新規診療所(分院)に伴う定款変更手続が思うように進まず、新規診療所(分院)の開設日に間に合うのか不安

新規診療所(分院)に伴う定款変更は本申請から5週間ですが、その前に仮申請し事前審査が必要になります。事前審査の期間がどのくらいかかるのかは。仮申請でどれだけ書類をあつめられるかによって異なります。

長期間かかる場合は、内装工事等が終わり、診療日を案内しているのに、定款変更の認可が下りず、開業できないということになりかねません。

医療法人の新規診療所(分院)の開設で、お悩みではございませんか

ここでいう新規診療所(分院)の開設とは、本院を開設している法人が、本院である病院・診療所と別の地域で、病院・診療所を開設することをいいます。

法人化していない病院・診療所は、分院を開設することはできません。

医療法人の定款変更認可申請

医療法人化した病院・診療所が事業を拡張し、新規診療所(分院)を開設するには、都道府県に定款変更認可申請が必要になります。

分院を他の都道府県に開設する場合も、分院の所在地ではなく、本院の事務所の所在地の都道府県にこの定款変更認可申請をする必要がございます。

さらに、法務局に登記をし、分院の開設する診療所開設許可と開設届、保険医療機関指定申請等をする必要がございます。

このように病院・診療所の分院の開設をする手続きは、煩雑です。

医療法人の新規診療所(分院)開設・附帯業務の実施のこと、行政書士に相談してみませんか

当事務所は、新規診療所(分院)開設をお考えの病院・診療所の先生方に、新規診療所(分院)の開設のみを目的とするのではなく、事業計画、予算書を示して、開設後、病院・診療所が地域に受け入れられ軌道にのせることを目的としてサーポートしてまいります。

期間がかかる仮申請後の都道府県の事前審査も、できるだけ短く済むように、最善を尽くします。

当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。

出張相談で迅速・正確に対応します。

当事務所は、原則、初回ご相談を出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ幣事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。

貴社に保管されている各種資料や診療所の情報をその場で直接確認し、迅速かつ正確に対応します。

ご依頼までの流れ

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
当職 出張の上、分院開設のための書類についてご相談します。
分院開設のための書類についてご連絡いたします。
お客様 分院の手続きを決めたら見積もりをご依頼ください。
当職 見積もりをお送りいたします。
お客様 見積もりを見てご依頼するかどうか判断ください。

業務の内容

分院に関する内容に関する初回相談
分院の定款変更認可の要件の確認(資料精査)
書類作成
仮申請(印鑑は押さない書類提出)
追加資料の収集
印鑑の押印
本申請
認可書受領
法人設立登記(提携行政書士)
分院開設許可申請
診療所開設届
保険医療機関指定申請等

料金

分院の定款変更認可申請 30万円(税別)
登記事項届出書 5万円以下(税別・登記担当は司法書士)
郵便費、公共交通費、証明書等 数千円程度

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

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