サテライト訪問看護ステーション事業所開設―医療法人の附帯業務

サテライト訪問看護ステーションとは

サテライト訪問看護ステーションとは、事業所たる訪問看護ステーションの出張所をいう。

すなわち、訪問看護ステーションは、原則としてサービス提供拠点ごとに指定されるものですが、例外的に、サービス拠点の事業所たる訪問看護ステーションのため待機や道具の保管、着替え等を行う出張所を事業所たる訪問看護ステーションと一体的サービスを行うものとして指定を受けることができます。

サテライト訪問看護ステーションの手続

サテライト訪問看護ステーションは、事業所である訪問看護ステーションが指定されていることが前提ですが、その手続は、事業所である訪問看護ステーションとは別に、サテライト訪問看護ステーション開設の定款認可申請を都道府県に行う必要がございます。(医療法第42条第6号)。

もっとも、出張所開設は、都道府県の定款変更認可が下りていなくても、定款変更認可申請と同時並行的に行うことができます。したがって、定款変更の仮申請と同時に事業所を設置して、都道府県の認可の下りる前の、事業所設置後10日以内に変更届をとどけることになります。東京都の場合は①公益財団法人東京都福祉保健財団に届た後に②厚生局にも届出ます。

サテライト訪問看護ステーション出張所の管理者は、事業所たる訪問看護ステーションの管理者を兼ねることになり、指定前研修も不要です。

サテライト訪問看護ステーション出張所指定の要件は

①サービス提供、職員勤務、苦情処理、運営規程等が事業所たる訪問看護ステーションと一体的一元的に行われていること

②人員配置

主たる事務所及び出張所全体の看護職員の常勤換算の合計が、2.5以上の人員配置とすること

③主張所の設備基準

(1)事務所が

事業運営に必要な広さを有する専用のもの

(2)訪問看護事業の提供に必要な設備及び備品

ⅰ 感染予防に必要な設備(手指洗浄の場所、手指消毒備品等)

ⅱ 個人情報に関する文書等を管理するための鍵付書庫等

④設置場所

指定届を提出した都道府県

その他、管理者は定期的に訪問し、①~④の要件を満たすように監視し、訪問看護計画、サービス実施状況を出張所従業員から報告を受け把握し、適切な対応等をするよう留意しなければならない。

サテライト訪問看護ステーション出張所の必要書類

サテライト訪問看護ステーション出張所の届出は以下の書類が必要になります。

1、①変更届書

②付表3-2訪問看護・介護予防訪問看護事業所を事業所以外の場所で一部実施する場合の記載事項等

③(1)主たる事業所及び出張所に勤務する従業者全員が記載された勤務表

(2)出張所に勤務する従業者のみが記載された勤務表

③事業所の平面図

④外観及び内部の様子がわかる写真(出張所正面・事務所内・鍵付き書庫・手指洗浄場所)

⑤個人情報の管理及び衛生材料当の保管状況届出

⑥出張所設置の理由書

⑦運営規程

⑧出張所設置に係る誓約書

その他加算に関する届出書として、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書があります。

2.厚生局に対する手続

その他厚生局へ変更より10日以内に訪問看護事業変更届を提出する必要がございます。

以上は、主に東京都の場合について書きました。

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