医療法人設立認可後の手続

医療法人の設立認可後はどのような手続をする必要がありますか

設立認可後の手続

各都道府県の医療法人の設立の手引書には設立認可までの手続までしか掲載されていません。設立認可を得ても、直ちに医療法人を開業できるわけではございません。医療法人を開業するには、設立認可の後、以下の手続を行う必要がございます。

  医療法人設立認可書の交付(都道府県)

                   ↓ 設立に必要な手続終了時から2週間以内

             医療法人設立登記(法務局)(組合等登記令第2条第1項)

                登記事項届出書(都道府県)

   開設許可申請(保健所)

病院(診療所)使用許可(保健所)(病床を有しない診療所は不要)

          個人診療所廃止届・医療法人診療所開設届(保健所)

     個人診療所エックス線装置廃止届・医療法人エックス線装置備付届(保健所)

   保険医療機関指定申請(地方厚生局)

設立登記

医療法人の設立認可後、医療法人は成立させるには、法務局へ設立登記をしなければなりません。(医療法第46条第1項) 従って、設立に必要な手続が終了した日から2週間以内に登記する必要があります。(組合等登記令第2条第1項)「設立に必要な手続が終了した日」からですので、必ずしも、医療法人設立認可書交付時から2週間である必要はございません。もっとも登記を全くしないで、怠っていると20万円以下の過料に処せられます。(医療法第46条第1項、組合等第2条第1項、医療法第93条第1号) 医療法人設立の際に登記しなければならない事項は、通常は以下の通りになります。

(1)目的及び業務

(2)事務所

(3)理事長の住所及び氏名(組合等登記令第2条第2項第1号~第4号)

(4)資産の総額(組合等登記令第2条第2項第6号、別表)

もっとも定款に医療法に規定のある解散事由(医療法第55条第1項)以外の解散事由を規定したとき、例えば神奈川県のモデル定款のように解散事由に「定款第〇条に掲げる病院(または診療所)のすべてを廃止したとき」のような規定を設けた場合には、通常の登記事項の他に

(5)解散事由を登記(組合等登記令第2条第2項第5号)

を登記しなければ、ならなくなります。

設立登記申請書類の添付書類は以下の通りです。

①定款

②理事長の資格を称する書面(就任承諾書)(組合等登記令第16条第2項)

③資産総額に関する書面(組合等登記令第16条第3項第2条第2項第6号別表)

④設立認可書(組合等登記令第25条、商業登記法第19条)

⑤委任状(代理人によって登記する場合)(組合等登記令第25条、商業登記法第18条)

法人登記と同時に理事長個人の発行後3ヵ月以内の印鑑証明書を添付して、法人の代表印を届けます。

設立登記完了後、登記事項証明書を添付して、登記事項届出書を都道府県に提出します。(医療法施行令第15条の2)

診療所開設等の手続

設立認可を受けて、設立登記を受ければ医療法人は成立しますが、医療法人の病院または診療所を開設するには、保健所に開設許可を受けなければなりません。(医療法第7条第1項)  医療法人の開設が許可され、病院又は診療所を開設した後医療法人は、10日以内に個人診療所廃止届(医療法第9条)とともに診療所開設届を保険所に提出します。(医療法施行令第4条の2第1項)診療所がエックス線装置を設置していた場合にはさらにエックス線装置廃止届(医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第12号)とともの備付届(医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条の2)を診療所廃止設置届と一緒に提出する必要がございます。

開設許可診療所の開設等の手続は、各市町村や特別区の保健所に違いがありますが、以下のようになります。

事前相談

 ↓

                 診療所開設許可申請

許可

医療法人診療所開設届(個人診療所廃止届、エックス線装置廃止設置届)

                   ↓

開設した診療所の現地確認

副本の交付

保険医療機関指定申請

医療法人を開設すれば、自由診療をおこなうことができますが、保険診療を行うことはできません。保険診療を行うには、地方厚生局に保険医療機関の申請を受ける必要がございます。

医療法人設立について相談してみませんか

当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。医療法人設立等のお悩みのご相談に伺います。当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。

ご依頼までの流れ

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。

当職 出張の上、ご相談いたします。

お客様 ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。

当職 見積もりをお送りいたします。

お客様 見積もりを見てご依頼をされるか判断します。

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

ご希望の連絡先 (必須)
メールに返信電話に連絡どちらでも可

ページトップへ戻る