医療法人役員変更でこんなお悩みはございませんかか
医療法人の理事あるいは監事がやめて数年たっているが、医療法人役員変更届を都道府県に提出していない
医療法人の役員変更が、都道府県に提出されている役員と合致しない場合、定款変更の際手続がすすみません。それが、監事の場合事業報告等提出書が提出できないなどの場合も生じます。
これが、役員が何代も変わっているのに都道府県に提出しないと、提出時の役員と、どのような変遷をへて現在の役員になったか、整合性を求められる場合もあります。
理事長、理事又は監事が急に亡くなられたが、新しい役員が決まらず、医療法人役員変更届を提出できない
医療法人の理事な3人以上必要です。理事が1人亡くなられて、2人になってしまった場合、もう1人早急に選任する必要があります。
また監事が亡くなった場合は事業報告等提出等の手続が進行できなくなり、早急に新しい監事を選任する必要がございます。
理事長が不在の場合、特に一人医療法人の場合、新しい理事長を選任して、医療法人を続けていくかという決断が迫られることになります。
医療法人役員変更届についてのお悩みがございませんか
そもそも医療法人役員変更届とは、医療法人の役員(理事長、理事、監事)が変更するごとに都道府県に提出する書類です。
役員変更には、2年の任期満了による変更、任期途中による変更の他、住所変更や、改姓による場合があり、それぞれ添付書類が異なります。
また、監事については、理事の親族はなれない等の要件があります。遠隔地、特に海外にいる者を役員にする場合や営利法人に勤務する者を役員とする場合など追加書類を請求される場合もございます。
さらに添付書類がそろわない場合は代替書類の有無を問い合わせることが必要になります。
医療法人の変更届について相談してみませんか
当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。どのような経緯で現在の役員に行った他のか論理的整合性を整理して、役員変更届を提出いたします。
理事長、理事、監事ご不在の場合については、新しい役員は他の役員との人間関係もございますので、法人さんで選任して頂き、その間の都道府県への対応は当事務所にて致します。
当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
貴社に保管されている各種資料や診療所の情報をその場で直接確認し、迅速かつ正確に対応します。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 その際、どのような役員変更か(変更するのは理事長か理事か監事か。重任か変更を伴うか、住所変更、改姓等)確認いたします。 |
---|---|
↓ | |
当職 | 出張の上、役員変更についてご相談いたします。 |
↓ | |
お客様 | ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。 |
↓ | |
当職 | 見積もりをお送りいたします。 |
↓ | |
お客様 | 見積もりを見てご依頼するかどうか判断します。 |
料金
役員変更届書類作成 | 3万円(税別) |
---|---|
登記事項届出書 | 3万円以下(登記は司法書士が担当) |
郵便費、公共交通費、証明書等 | 数千円程度 |