医療法人社団と営利法人との関係

株式会社等の営利法人が医療法人社団に拠出し又は経過処置型医療法人社団の持分を譲受け、医療法人の社員となることができますか。

医療法人の社員とは、社員総会において医療法人の重要な運営事項において議決権を行使するものをいい、社員となるためには社員総会の承認を要します。

これに対し医療法人の出資者とは医療法人社団へ出資した者をいい、株式会社のように出資者が必ずしも社員になるわけではございません。

株式会社等の営利法人が出資し、あるいは経過処置型の医療法人の持分を譲り受け拠出者になることはできますが、営利法人が医療法人に影響を及ぼすくらい出資する場合は、医療法人は非営利性を有する医療法人には、好ましいことではございません。平成24年3月30日改正医政総発0330第4号医政始発0330第4号平成5年2月3日総第5号指第9号「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認によりについて」によれば、開設者の実質的経営者に申請者である医療機関足りえないおそれがある場合及び非営利性に疑義が生じた場合には開設審査にあたっては説明聴取だけでなく、事実判断できる資料の収集に努めることとあります。

医療法人設立にあったては、理事長が医療法人へ拠出しない場合もしくは拠出が50%以下の場合、その理由の記載を議事録で求められるところもあります。

また、株式会社等の営利法人が、社員総会を通じて医療法人の運営に影響を及ぼすことがないよう出資者になりえても、株式会社等の営利法人が医療法人社団の社員になることは許されません。

株式会社等の営利法人が経過処置型医療法人社団の持分を有することが認められても社員でない以上、社員の資格喪失による持分払戻請求はなしえません。法人解散時に残余財産分配請求により持分の払戻を受けうるにすぎません。

株式会社等の営利法人の役員が、医療法人の役員になれますか

医療法人は非営利性を有するので、医療法人と取引関係のある株式会社等の営利法人の役員が医療法人の役員に就任することは原則として認められません。都道府県から、医療法人の特定の営利法人との取引関係を解消するため、医療法人と取引関係のある営利法人の役員を他の者に変更するよう指導されることもあります。

これに対して、医療法人と取引関係にない株式会社等の営利法人の役員は医療法人の役員に就任できます。取引関係にないことの根拠となる資料(営利法人のホームページ、営利法人の登記簿謄本、誓約書等)を求める都道府県もあります。

株式会社等の営利法人の役員が、医療法人社団の社員になれますか

株式会社等の営利法人の役員は、医療法人社団の社員にはなれますが、医療法人の社員の大部分が株式会社等の営利法人の役員である場合、都道府県の医療法人の非営利性の見地から、解消するよう指導されることもあります。

株式会社等の営利法人の社員が、医療法人社団の役員になれますか

株式会社等の営利法人の社員は、医療法人の役員になることが原則としてできます。但し、都道府県によっては株式会社等の営利法人の役員ではなく、社員にすぎないことの根拠資料(営利法人の登記簿謄本)を求められることもあります。

もっとも監事については、営利法人が医療法人と取引関係にあれば、営利法人の社員は医療法人の監事にはなれません。例えば、医療法人と顧問関係にある税理士事務所等の従業員は監事になれません。

また営利法人の社員である医療法人の役員が営利法人を支配する関係にある場合にはその営利法人と医療法人の取引が事業収益又は事業費用が1000万円以上で、かつ総事業収益又は総事業費用の10%以上を占める取引等)については、取引に関する報告書を作成し、事業報告等提出書に添付して、都道府県に届出なければなりません。

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