個人診療所開設実績のない医療法人設立

個人診療所の開設をして間がないのですが、医療法人を設立できるでしょうか

個人診療所の開設せずにいきなり医療法人を設立することができますか。

いきなり医療法人を設立することを法的に禁じられていませんが、都道府県によっては医療法人の認可の前提として、個人診療所の開設を要求してくるところもあります。確認する必要はあります。                                     但し医療法第45条1項第41条医療法施行規則第30条の34で診療所の業務を行うために「必要な施設、設備又は資金」を有するか否かが認可の審査の対象とされますので、①診療所建物を所有又は賃貸契約、②内装・設備の工事契約、医療機器の売買契約、リース契約等③運転資金等の資金が仮申請の段階で存在していることが必要になります。 その他、審査のため書類に記載の必要な事項が確定していることが必要です。                 もっとも医療法人化は一旦すると、事業廃止がしずらくなり、解散する場合は医療法人に拠出した資産等は国地方公共団体公的医療機関等に帰属されることになるので、医療経営が軌道に乗って安定するのを待って法人化することも検討し慎重に行っていくことも必要です。

個人診療所を開設して2年たっていないのですが医療法人を設立できますか

医療法人の設立にあたっては2年間の確定申告書を要求され、2年の実績表が要求されるところから、個人診療所開設より2年たっていることが要求してくる都道府県もあります。しかし、個人開設より2年たってなければ法人設立できないという法的根拠はなく、東京都の場合は個人開設から直近までの試算表を添付して実績の浅い医療法人の設立は認められています。この場合も、必要な施設、設備や運転資金等の資金は必要になります。もっとも医療法人化は一旦すると、事業廃止がしずらくなり、解散する場合は医療法人に拠出した資産等は国地方公共団体公的医療機関等に帰属されることになるので、医療経営が軌道に乗って安定するのを待って法人化することも検討し慎重に行っていくことも必要です。

その場合の事業計画書、予算書は必要ですか、またどのようにして作成すればいいですか

必要です。事業計画書、予算書は、法人設立の際個人開設の実績が2年であれば、予算収入は青色申告決算書や医師及び歯科医師用の青色申告決算書付表の実績の平均値を基に作成できますが。
個人診療所を開設して間がなく法人化する場合、実績が短い場合(確定申告後開設した場合)予算収入は1年目の青色申告決算書と開設から直近までの月別残高試算表で、実績のない場合(確定申告前)、予算収入については、診療圏調査や予約票等で作成し添付することになります。事業計画、予算書は医療経営が安定し医療法人が永続して運営できることを示すため、黒字である必要があります。

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