医療法人役員の選任懈怠、届出懈怠、登記懈怠

医療法人の役員の重任の議決、重任の役員変更の届出、重任の登記を怠っていたことが発覚しました。どうしたら、よろしいでしょうか

医療法人の理事長、理事、監事の任期が満了したのに、重任の社員総会決議、理事会決議をしないまま、期限が過ぎていまいました。どうしたら、いいでしょうか。

医療法人の役員(理事長、理事、監事)は、2年以内の任期がございます(医療法46条の5第5項)。役員の任期が満了したら、理事、監事重任の社員総会決議(医療法第46条の5第2項)、理事長重任の理事会決議(医療法第46条の7第2項第3号)を得ない限り、当然に退任致します。

重任の社員総会決議や理事会決議をしないまま任期を経過して場合は、役員(理事長、理事、監事)が不在となり、法令(医療法第46条の5第1項、医療法第46条の違反の6第1項本文)違反になりますので、直ちに選任決議をする必要がございます。

役員不在の間は、任期満了した役員も役員として権利義務を有する(医療法第46条の5の3第1項)ので、役員は自分が任期を満了し退任していることを気づいたとしても、医療法人の役員としての業務を継続して行わなければなりません。

なおこの医療法人の選任懈怠については、株式会社の選任懈怠(会社法第976条第22号)とは異なり罰則規定はありません。

医療法人の重任の役員変更届が未提出であった場合

医療法人の役員の任期が満了し、任期満了前の役員がそのまま重任する場合についても、遅滞なく、医療法人は都道府県に役員変更届を提出ことが必要になります(医療法施行規則第5条の12)。

この医療法人の役員変更届の未提出については事業報告等提出書の未提出の場合のような罰則(医療法第93条第6号)はございませんが、新診療所(分院)開設等の定款変更認可申請の際、未提出の役員変更届の提出を要求され、定款変更認可に時間がかかることになります。提出された方がいいです。

医療法人の重任の役員変更届の未提出が、選任懈怠による場合には、役員の任期満了による退任と就任とに間が空きますが、間があいたとしても、任期満了した役員と同じ役員が就任するので重任とされ、医療法人役員変更届の添付書類も重任と同様原則として就任承諾書、履歴書は不要な上、印鑑登録証明書も不要となります。この医療法人の役員の任期満了と就任の間の期間が長期間となり、役員の任期の2期、3期に渡る場合は、任期満了後、他の役員が就退任することなく、役員の就任が連続しているか確認するため、任期満了後の未提出の重任の役員変更届の提出をすべて要求してくる都道府県もあります。

医療法人の役員重任の登記の懈怠の場合

医療法人は、株式会社と異なり、理事長以外の役員については登記事項ではございません(組合等登記令第2項第4号)。したがって、理事、監事の重任については登記懈怠の問題は生じません。理事長についてのみ、重任の理事会決議がなされて、2週間以内に登記(組合等登記令第3条第1項)しないと登記懈怠となります。登記懈怠には過料の制裁を受けることになる(医療法第93条第1号)ので、登記懈怠に気づいたら、できるだけ早く登記た方がいいでしょう。

登記を懈怠が選任懈怠も伴う場合は株式会社の選任懈怠(会社法第976条第22号)と異なり、罰則規定はありません。

なお登記に関する事項は本事務所と提携の司法書士が対応いたします。

医療法人役員変更届等について相談してみませんか

当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。医療法人役員変更届等のお悩みのご相談に伺います。当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。

ご依頼までの流れ

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。

当職 出張の上、ご相談いたします。

お客様 ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。

当職 見積もりをお送りいたします。

お客様 見積もりを見てご依頼をされるか判断します。

 

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

ご希望の連絡先 (必須)
メールに返信電話に連絡どちらでも可

ページトップへ戻る