院長先生(管理者)と他の病院の勤務医兼任

病院の勤務医をやっていますが、独立して個人医院を開設後も、週何日かは勤務医を続けたいと思っています。続けることは認められるのでしょうか

個人医院を開設し、院長先生(管理者)と勤務医を兼務することは好ましいことではない。

個人医院を開設すると、開設者である先生が、管理者(院長先生)になります。この院長先生である管理者と勤務医を兼任を禁止する明文規定はございません。しかし、管理者は、診療所等の(歯科)医師、従業者等を監督する重要な職責を負い(医療法第15条第1項)、かかる重要な職責を負う管理者が他の医療機関に勤務することは好ましいことではございません。

もっとも、全く認められないかといえば、そういうわけでもなく好ましくはありませんが例外的に認められることはございます。以下①個人院の営業時間中に他の病院等に勤務医として勤務する場合と②個人院の休みの時に他の病院へ勤務医として勤務する場合と分けて考えます。

①個人院の営業時間中に勤務医として勤務すること

管理者は診療所に常勤することを要します(昭和29年10月19日医収第403号管理者を常勤しない診療所の開設について)。

常勤とは、病院では原則として就業規則で定めた勤務時間すべて勤務する者をいいます(医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の別紙常勤医師等の取扱いについて)が、診療所については常勤は診療所の開業中勤務する者とされています。

したがって個人院の営業時間中診療を他の医師に任せて他の病院等に勤務医として勤務することは認められません。

②個人院が、休みの時に勤務医として勤務すること

個人院が営業していない休みのときに勤務することも、管理者である院長先生の重要な職責に鑑みると他の病院に勤務することは好ましいことではございません。

しかし診療所の開業中勤務するという常勤性は満たすわけですから、担当の保健所との交渉次第では院長先生(管理者)と勤務医の兼務をみとめられるばあいがございます。その場合、誓約書の提出や、勤務先の病院に同意書等、保健所が保健所ごとに異なる条件を指導してくることはございます。

診療所を開設し院長先生(管理者)に就任することは、勤務医と違った責任を負うことになります。勤務医を続けながら、やっていけるのか充分にお考えの上お決めになられた方がよろしいです。

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