医療法人の新規診療所(分院)の開設の手続と準備期間

医療法人を開設して数年たち、そろそろ分院を開設したいと思います。そのために必要な手続と準備期間について、教えてください。

必要な手続

①都道府県に新診療所(分院)開設の定款変更認可申請(医療法第44条第2項第3号、同法第54条の9第3項)

②法務局への登記(組合等登記令第2条第2項第1号3号、同令第3条)

③保健所へ新診療所開設許可、開設届、エックス線装置設置届

④厚生局へ新診療所保険医療機関指定申請

等が必要がございます。

いつくらいから準備をはじめればいいか

例えば4月1日から新規診療所(分院)の開設をお考えになられている場合、

①定款変更が1か月半から2ヵ月   前年12月に申請を出して1月終わりに認可が下りて

②法務局の登記が10日位      2月初めに登記申請し、2月半ば登記完了

③保健所の開設許可申請      2月半ばに申請    3月1日開設許可 自由診療のみ開始できますが

④厚生局への保険医療機関指定申請 3月10日位までに申請すれば、4月1日から保険診療開始になりますので

4ヵ月前の12月位から準備が必要です。

その時までに(4か月前)に定款変更認可申請仮申請の際要求される、資金繰り、新しいクリニックのレイアウトの図面と引っ越し費用や新しい医療機器の費用等がある程度確定している必要があります。

お話しを伺った状況によってはもっとかかる場合もございます。ご了承ください。

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当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。新規診療所(分院)の開設等のお悩みのご相談に伺います。当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
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