医療法人の物販

医療法人で、販売できるものは何ですか。

医療法人が生活用品を販売すること又は販売することを業者に委託することはできますか。

医療法人は医療の提供を行う他、定款に規定があれば医療法第42条列挙する附帯業務を行うことができるに過ぎません。物の販売も物の販売の委託も医療法第42条に列挙されていないので原則として医療法人にはできません。                 もっとも、物の販売が医療の提供又は療養の向上の一環として行われるものであれば、開設する病院等の附随行為として行うことができます。そのため、病院等の建物内で入院患者やその家族のために売店で生活用品を販売することはできます。また病院等の建物内であれば、生活用品の販売を業者に任せることも附随業務として行うことができます。これに対して建物から離れた医療法人の敷地内の入院患者やその家族以外の人も立入できる場所で売店を建てて、広く一般人を対象として生活用品等を売却することは附随業務とは言えず、自ら販売することも、業者に任せて販売させることも許されません。

医療法人がコンタクトレンズやサプリメントを販売することができますか

医療法人は医療の提供を行う他、定款に規定があれば医療法第42条列挙する附帯業務を行うことができるに過ぎません。物の販売は医療法第42条に列挙されていないので原則として医療法人にはできません。それゆえ、医療法人がコンタクトレンズやサプリメントを患者以外の一般人を対象として広く販売することはできません。

もっともコンタクトレンズやサプリメントに販売を医療法人の診療に来た患者のために、療養の向上を目的として行われるものである場合には、医療法人の本来業務の附随業務として販売は認められます(平成26年8月28日付け厚生労働省医務局総務課事務連絡)。

ただし、コンタクトレンズやサプリメントを交付する保険医療機関は(1)患者の選択に資するようコンタクトレンズ等を当該保険診療機関以外からも購入もできる等について説明し、同意を確認の上行うこと(3)患者から徴収するコンタクトレンズの費用は社会通念上適当なものであることを要します(保医発0616平成27年6月16日)。

医療法人が保健診療を受診した患者にサプリメント等の物販することは混合診療として許されないことにならないでしょうか

一連の診療行為に保険診療と自由診療を併用する(混合診療)と1つの医療行為に重複した請求をすることになり原則として禁止されています。

もっとも、療養給付と直接関係ないサービス等の提供は保険診療とは別のサービス等の提供に過ぎないので、混合診療とはいえません。保険診療と別に提供したサービスといえるには、患者が選択して保険診療とは別個に費用を払って別のサービス等の提供を受けたにすぎないといえることが必要です(平成30年保医は0320第2号一部改正平成17年保医発第10002「療養の給付と直接関係のないサービス等の取扱いについて」)。

サプリメント等の販売も、上療養給付と直接関係ないサービス等の提供といえれば混合診療にあたりません。そのためには上述のように(1)当該保険診療機関以外からも購入もできる等の説明をうけ、それでも患者が購入に同意することが確認され3)患者から徴収する費用は社会通念上適当なものである必要です(保医発0616平成27年6月16日)が、かかる場合には混合診療にあたりません。

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