診療所を開業している自宅を医療法人設立の際拠出すべきか

そもそも、自宅を医療法人に拠出しないで医療法人の設立できるか

医療法人の診療所の建物について、平成24年5月31日医政発0531改正平成19年3月30日医政0330049号によると医療法人の施設又は設備は法人が所有するものであることが望ましい。」としながらも、賃貸借契約による場合も「契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものと認められる場合には、その設立を認可して差し支えない」として、賃借によって診療所を開設し、医療法人を設立することも認められています。

それゆえ、自宅で診療所を開設していた理事長が、医療法人に自宅(建物)賃貸して、医療法人を設立することもできます。

もっとも、医療法人は剰余金配当が禁止されています(医療法第54条)。賃料が不当に高額になることは剰余金配当にあたり許されません。そのため、設立の際には、不当に高額でないことを示すため、近傍類似の建物の賃料を調査する資料を作成して、提出することが要求されます。

自宅を医療法人に拠出した方がいいのか、医療法人に賃借した方がいいのか

個人診療所の建物を医療法人に拠出すると、医療法人解散の際、建物は国、地方公共団体、公的医療機関、財団医療法人、持分の定めのない社団医療法人に帰属されることになり(医療法施行規則第31条の2)、拠出者である理事長には戻ってこないことになります。(平成19年法改正後の持分なし医療法人の場合) 反面医療法人の理事長のお子さんが医師となり医療法人を相続する場合には、医療法人の資産について相続税がかからないことになります(基金が返還されていない場合は別ですが)。

そこで、医療法人の理事長のご子息が、理事長の後お継ぎにならない場合、医療法人に賃貸して、リタイアー後の資産として残された方がいいとも言えます。

これに対して、医療法人の理事長のご子息が医師で後お継ぎになる場合は、医療法人に建物を拠出したら、建物の相続税はかからないことになります。

もっとも、将来のことは予想することはできません。ご子息に相続される思われても、ご子息が医療法人をお継になりたくないと言い出した場合、途中で別のことがやりたくなったと言って医師を辞めてしまう場合、不幸にして亡くなってしまう場合など、医療法人設立の際には予想しなかった事態も起こりえます。そうなると、建物は戻ってこなくなります。よくお考えになられて決められた方がよろしいです。

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