医療法人の海外進出

医療法人を設立して数年たち海外に進出したいと考えていますが、いかなる方法がありますか。

医療法人が海外進出する方法

医療法人が海外に進出する方法には①海外に分院を開設する②海外に現地医療法人を設立する③海外の医療法人に出資するなどの方法がございます。医療法42条の第6号の具体的内容を定める通知「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日付け医政発第033003号)の別表が平成26年3月19日医政発0319号第4号「医療法人の附帯業務の拡大について」で一部改正になり、これらの業務が医療法人にも可能になりました。

①医療法人が海外で分院を開設する場合

分院の開設は日本で開設する場合は新規診療所の開設の定款変更認可申請になりますが、海外に開設する場合は、附帯業務開設の定款変更認可申請になります(医療法第42条第6号)。 附帯業務を行う施設は、診療所ではなく、附帯業務を行う施設にすぎません。そのため、診療所に必要であった医師の管理者が必要(医療法第10条)か、なおかつ管理者が理事でなければならない(医療法第46条の5第6項)か等はその国の実情に応じて決めることになります。従って海外の診療所の開設の定款変更認可申請の添付書類として、管理者の就任承諾書、医師の免許証の写し、履歴書、印鑑証明書等は必ずしも必須ではございません。

また日本で分院を開設する場合、定款変更認可を受けて(医療法第42条第6項)登記した(組合等登記令第2条第2項第1号)後は、その開設地の保健所で、開設許可を受けた(医療法第7条第1項)後、10日以内に開設届(医療法第8条)を提出し、厚生局で保険医療機関の指定をうけることになりますが、海外に分院を開設する場合は、附帯業務開設の定款変更認可を受け(医療法第42条第6項)、法務局の登記までは同じです(組合等登記令だ2条第2項第1号)が、分院をどのように開設するかはその国の法律等に従うことになります。もっとも、海外の分院の開設にあたっては、日本国の本院の病院、診療所の業務に支障のない範囲で行うことが必要です。また、毎会計年度有料後3ヵ月以内に国際展開に関する業務に係る事業報告書を厚生労働省に提出しなければなりません。(医政発0319第5号平成26年3月19日最終改正医政発0330第33号平成30年3月30日「医療法人の国際展開に関する業務について」)

②医療法人が海外に医療法人を設立する

医療法人を海外に分院という形で進出することは、海外からみると外国法人ということで、国によってはいろいろな規制があり、手続が煩雑になる場合もあります。そこで、海外に現地の医療法人を設立することが考えれます。現地の医療法人を設立することは、分院開設のように医療法人が経営主体として、参加するのではなく、投資者として参加することを意味します。

医療法人は原則として、医療行為のみ行い(医療法第39条)投資等は確実な有価証券に限られ(医療法人運営指導要綱)積極的な投資等による営利活動は行うことはできません(医療法第7条第6項)。しかし、海外の医療法人に投資する場合は定款変更の認可を受ければ附帯業務として行うことができます(医療法42条の第6号「医療法人の附帯業務について」平成19年3月30日付け医政発第033003号医療法人の附帯業務についての別表が平成26年3月19日医政発0319号第4号医療法人の附帯業務の拡大について)。なお、社会医療法人は収益業務を行うことができます(医療法第42条の2)が、海外の医療法人に出資することは収益業務といえず、附帯業務ということになります。もっとも医療法人が投資できるのは、直近の会計年度において作成された貸借対照表の繰越積立金の範囲内に限られます。また、平成28年労働省令第95号の医療法人会計基準を適用して会計処理がされていること。医療法人が出資を行う前に、都道府県に国際展開に関する業務における出資に関する届出により出資する法人の名称、出資価額等について届出ことを要します(医政発0319第5号平成26年3月19日最終改正医政発0330第33号平成30年3月30日「医療法人の国際展開に関する業務について」)。

③海外の医療法人に出資する。

以上のように医療法人の海外の医療法人を設立することで投資ができるので、海外にある医療法人に直接投資することも定款変更認可申請をすれば、附帯業務として行うことができます(医療法42条の第6号「医療法人の附帯業務について」平成19年3月30日付け医政発第033003号医療法人の附帯業務についての別表が平成26年3月19日医政発0319号第4号医療法人の附帯業務の拡大について)。 もっともその額は直近の会計年度において作成された貸借対照表の繰越利益積立金の範囲内に限られ、平成28年労働省令第95号の医療法人会計基準を適用して会計処理がされていること。医療法人が出資を行う前に、都道府県に国際展開に関する業務における出資に関する届出により出資する法人の名称、出資価額等について届出ことを要すること(医政発0319第5号平成26年3月19日最終改正医政発0330第33号平成30年3月30日「医療法人の国際展開に関する業務について」)は上述と同様です。

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