個人診療所の基金拠出による新規診療所(分院)開設

既存の個人診療所を医療法人に取り込んで新規診療所(分院)を開設する方法

既存の個人診療所を医療法人に取り込んで新規診療所(分院)を開設する方法には①個人診療所の開設者から医慮施設や医療機器等を買い入れる方法と②個人診療所の開設者に医療施設や医療機器等を拠出してもらって開設する方法があります。

①個人診療所の開設者から医慮施設や医療機器等を買い入れる方法は(1)医療法人に現金等があれば、社内資金で支払えますが、現金がない場合は(2)金融機関に借入れることにより、支払って開設することになります。

②個人診療所の開設者に医療施設や医療機器等を拠出してもらって開設する方法は、医療法人に現金等がなくても開設できますが、個人診療所の開設者が経営に参加することが考えれれます。

個人診療所の基金拠出による新規診療所(分院)開設するにはどのような手続が必要でしょうか

まず、個人診療所の拠出する医療施設、医療機器等の価格を確定します。設立のときのような基準日は存在しないので、①開設予定日の前月についての減価償却して、価格を確定します。減価償却計算書は作成して都道府県より提出を求められます。

新規診療所(分院)の開設の②社員総会で議決し社員総会議事録に記載します。③基金拠出契約書を作成します。医療法人の定款が基金拠出の章がない場合は、新しく規定するか否かが問題になります。

個人診療所の医療施設、医療機器等を拠出した個人診療所の開設者は、一定の要件のもと拠出した資産を現金化して、返還を受けることができます。すなわち①基金拠出契約で定めた返還期限が過ぎ②医療法人の会計年度の純資産額が基金の総額を超えた場合③定時社員総会の議決により④次の会計年度の決算に関する定時社員総会の前日までの間に限り、超過額を返還の総額を限度として基金を返還することができます。

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