医療法人設立にともなう借入金引継

金融機関から、借り入れて個人院を開設しました開設のための借入金は、設立後の医療法人に引継がれるのでしょうか

個人院開設のため使われた借入金は運転資金を除いては設立後の医療法人設立に引継ぐことができますが、個人院の開設のため使われたことの根拠書類が必要になります。なお、医療法人に引継ぐことができる負債は、借入れ後診療所開設のために使った費用に限られ、それ以外は引き継ぐことはできません。

①設立時の負債内訳書

②負債説明資料

③金銭消費貸借契約書、支払額明細書

④内装工事、医療機器購入等の契約書(請求書)及び領収書

④の資料がないと設立後の医療法人に引継ぐことはできません。

①設立時の負債内訳書の記入方法

借入先 借入年月日 借入金額 円   借入金の使途 返済額 円
拠出財産   円 その他  円
○○銀行 令和2年3月25日 10,000,000 医療機器購入等8,000,000 2,000,000 1,000,000
10,000,000 8,000,000 1,000,000 1,000,000

          ↓ 下記に続く              令和2年◦月〇日現在←基準日

未 返 済 額 1月返済額 円 拠出者
拠出財産   円 その他    円
7,200,000 1,800,000 83,000 〇野〇夫
7,200,000 1,800,000

まず

借入金額個人診療所開設使用金額(運転資金を除く)と運転資金等その他使用金額

↓            ↓                     ↓

1000万円 =     800万円           +     200万円

に分けます。次に、基準日までに支払った金額が1000万円であるので、

未返済額の合計は900万円上述のこれを個人開設しよう金額とその他の使用金額に案分すると

900万円         =     720万円     +     180万円

になります。

②負債の説明資料の記入方法

     借入金         支払額 備考
年月日 借入先 借入金額 年月日 使途 支払先 支払金額
令和2年3月25日 ○○銀行 10,000,000 令和2年4月1日 医療機器

その他

○○販売(株)

 

8,000,000

 

2,000,000

①設立時の負債内訳書の「借入金」「使途」「支払金額」に記載した事項を転記して記載します。

 

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