個人診療所を医療法人に取込むことによる新規診療所(分院)開設許可申請・開設届

個人診療所を取込んで医療法人の新規診療所(分院)開設の都道府県の定款変更の認可が下りました。次はどのような手続をすればいいでしょうか

新規診療所開設の定款変更の認可が下りたら、登記後、保健所に開設許可申請・個人院の廃院届医療法人の診療所の開設届・エックス線装置廃止備付届・個人院保険医療機関廃院届・医療法人の新規診療所保険医療機関指定申請等が必要になります。

都道府県の定款変更認可が下りたら、診療所の開設は目的及び業務にあたるのでまず法務局に登記します(組合等登記令第2条第2号)。登記を申請してから完了し登記簿謄本が得られるまで、2週間位かかります。

法務局に登記申請した後に保健所に開設許可申請する必要がございます(医療法第7条第1項)。

開設許可申請に登記簿謄本の添付が要求されますが、登記の完了が開設日までに間に合わない場合には、登記の受付票と誓約書を提出し登記簿謄本は登記完了後に提出すればいいという保健所もありますので、間に合わない場合は確認されるといいです。

保健所に開設許可申請し、開設が許可された後、開設日から10日以内に個人院の廃業届(医療法第9条)とともに医療法人の診療所開設届(医療法8条)提出する必要がございます。

開設届を提出したら、厚生局に個人診療所の保健医療機関指定廃止と医療法人の診療所の保健医療機関指定申請をする必要がございます。

個人診療所を取込んだ医療法人の診療所の開設許可申請・届出はいつまでに行う必要がありますか。

診療所の開設許可申請は、開設日の2週間くらい前に行わなければなりません。開設届は、開設日から10日以内に届出ることが必要です。

例えば、4月1日に保険診療を開始したい場合

この場合、保険医療機関指定が開設時までの遡及が認められるか否かによって変わってきます。

個人診療所の管理者が医療法人の新規診療所(分院)に取込むことにより、交代する場合には新規開設とみられ遡及はみとめられませんが、個人診療所の管理者が引続き取込んだ医療法人の新規診療所(分院)の管理者に就任する場合遡及が認められます。

保険医療機関指定の遡及が認められる場合(個人診療所の管理者が引続き医療法人の新規診療所(分院の管理者の場合)

都道府県の定款変更に2ヵ月くらいかかるので、1月1日に定款変更して、2月末に認可が下り、

それから法務局に移転登記申請出して登記完了に10日位、

3月15日位までに保険所に診療所の開設許可申請を出し

4月10日位までに保健所に開設届と厚生局に保険医療機関指定申請すれば、4月1日までに保険診療を開始できます。

医療施設の賃貸借について個人診療所の賃貸借を引継次ぐことになり、引き継ぐばあいには、賃借人の交代による覚書等を賃貸人に押印してもらうことが必要になります。賃貸人の押印に時間がかかる場合がございます。承諾に時間がががるばあいには、これよりも、さらに時間がかかることになります。ご了承ください。

保険医療機関しての遡及が認められない場合(個人診療所の管理者が医療法人の新規診療所(分院)開設により交代する場合)

4月1日から保険診療を開始したいのであれば、

都道府県の定款変更に2ヵ月くらいかかるので、12月1日に定款変更認可申請して、1月末認可が下り、

それから法務局に移転登記申請出して登記完了に10日位、

診療所の開設許可申請を2月15日までに保健所に出せば3月1日に開設はでき自由診療はできます。

さらに3月10日位までに保健所に開設届と厚生局に保険医療機関指定申請すれば、保険診療は4月1日に保険診療できます。

遡及が認められない場合、3月1日から4月1日まで空白ができ個人診療所の患者さんがその間保険診療を受けられないことになります。個人診療所の管理者に医療法人に取込まれ新規診療所(分院)開設後もしばらくの間は管理者を続けてもらう等された方がよろしいです。

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