医療法人新規診療所(分院)開設手続

医療法人を経営していますが、新規診療所の開設(分院の開設)をしたいと考えています。どのような手続で、開設したらよろしいのでしょうか

新規診療所の開設(分院の開設)はどのような手続が必要ですか

新規診療所の開設(分院の開設)するには、医療法人の定款(寄附行為)を変更する必要がございます。医療法人の定款(寄附行為)を変更するには、社員総会決議(評議委員会意見聴取)を経て(医療法第54条の9第1項第2項)、都道府県知事の認可を受ける必要があります(医療法第54条の9第3項)。

定款(寄附行為)の認可を受けるには、定款(寄附行為)変更認可申請書の素案を都道府県に提出して仮申請をし事前審査を受けることから手続が始まります。

仮申請以後の手続は以下のようになります。

        ①仮申請→時前審査(定款(寄附行為)変更認可書素案のチェック)

本申請提出依頼→②本申請提出

審査・決裁→③認可書交付

④登記(法務局)→登記後都道府県に「登記事項の届出書」を提出

⑤新規診療所(分院)の開設許可申請→開設許可書交付(保健所)

⑥新規診療所(分院)の開設届提出(保健所)、⑦保険医療機関指定申請(関東信越厚生局)

新規診療所(分院)の開設の定款(寄附行為)変更認可申請書は、いつ、どこに提出すればよろしいでしょうか

定款(寄附行為)変更認可申請書の提出時期については、医療法人の設立と異なり、いつでも提出でき、提出時期についての制限はございません。

定款(寄附行為)変更認可申請の提出場所は医療法人の主たる事務所の所在地のある都道府県庁です。開設予定の新規(分院)診療所の所在地の都道府県庁ではございません。例えば、医療法人の主たる事務所の所在地が東京都、新規診療所(分院)の開設場所が千葉県の場合、定款(寄附行為)変更認可申請の提出場所は千葉県庁ではなく、東京都庁になります。もっとも認可後の新規診療所(分院)の開設許可申請や開設許可届については、新規診療所(分院)の所在地(千葉県)の最寄りの保健所ということになります。

新規診療所(分院)の開設にはどのくらいの期間がかかりますか

定款変更の標準審査期間は、上述の②の本申請から③に認可書交付まで5週間が標準審査期間(問題がなければ1,2週間)で、その前の①の仮申請から②の本申請までは書類の揃い具合等によって決まるのが通常ですが、先日東京都の説明会に行ったら、新規診療所(分院)の開設については①の仮申請から③の認可書の交付までは3ヵ月はみてくれといわれました(が、問題なければ1か月半でした。)

この①仮申請から③認可書の交付の期間に、③認可書の交付を受けた後の④登記⑤開設許可⑥開設届⑦保険医療機関指定申請の他、仮申請前に認可申請書の作成添付書類の手配等の期間を考えると

全期間で長ければ5ヶ月から6ヶ月はかかる(問題がなければ3,4か月)と考える必要となります。

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