医療法人の理事長に医師でない理事を選任できる場合(理事長選任特例)

理事長が急になくなり、理事長になるのに適切な医師がいません。医師でないものを理事を理事長に選任できないでしょうか

医療法人の理事長は医師又は歯科医師であることが原則として必要です(医療法第46条の6第1項)。

医学的知識が欠落している者が理事長に就任し、医療経営を行うと医学的に必要な経費をカットしたり、医療収益をあげるため医学的に問題な診療行為を行うことを未然に防止するためです。

もっとも、都道府県の認可を受けた場合には、医師又は歯科医師でない理事を理事長の選任できます(医療法第46条の6第1項但書、理事長選任特例)。

理事長の医学生の子女がいる場合、理事長の医師でない配偶者が都道府県の認可を得て理事長になれます。

都道府県の認可がうけられる場合について、昭和61年6月26日健政発第410号「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」で、まず①理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事の職務が不可能となった際、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合には、行われるとあります。

従って、理事長に医学生の子女がいる場合は、理事長の配偶者が非医師でも都道府県の認可を得て理事長になれます。

理事長には医学生のお子さんがいないのですが、この場合には認められないのですか

昭和61年6月26日健政発第410号「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」では、①以外に非医師でも理事長になれる場合について

②特定医療法人又は社会医療法人、地域医療支援病院を経営している医療法人、財団法人日本医療機能評価が行う病院機能評価によう認定を受けた医療機関を経営している医療法人の他

③候補者の経歴、理事会構成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係を占める割合が一定以下であること)等総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なう恐れがないと認められる場合には、都道府県の認可が行われるものであることとあります。注意を要するのは、適正かつ安定的な法人運営を損なう恐れがないと認められる場合とあることです。非医師であるMS法人の役員等が医療法人の理事長になるのは難しいかもしれません。

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