医療法人の理事長兼務

医療法人の理事長が、他の医療法人の理事長に就任することができるでしょうか

医療法人は非営利性を有する(医療法第7条第6項、第54条)ので、医療法人の理事長が営利法人の役員を兼ねることは適切ではありません(医療法人運営管理指導要綱)。非営利法人である他の医療法人の理事長を兼ねることについては禁止する規定はありませんが、できるのでしょうか。

医療法人の理事長が管理者の場合、他の医療法人に就任できるであろうか

医療法人の管理者である理事長が他の医療法人の管理者の理事長を兼務する場合

管理者が、診療所等の管理者を兼ねることは、都道府県知事の許可をえない限りできません。(医療法第12条第2項)そして、管理者が、他の診療所等の管理者を兼ねることは、運営の円滑を欠くことのなり、極めて例外的な場合を除き許可されません。まして、医療法人の代表権等重要な責務を負う理事長も兼ねるとなると許可がみとめられることが困難です。

したがって医療法人の管理者である理事長が他の医療法人の管理者の理事長を兼務することは難しいといえます。

医療法人の管理者である理事長が他の医療法人の非管理者である理事長を兼ねる場合

管理者は診療所等の(歯科)医師、従業者等を監督する義務を負うものである(医療法第15条第1項)ので、診療所に常勤することを要します(昭和29年10月19日医収第403号管理者を常勤しない診療所の開設について)。

病院については、常勤は原則として就業規則の定めた勤務時間全てを勤務する者をいいますが、(医療法第25条1項の規定に基づく立入検査要綱の別紙常勤医師等の取扱いについて)診療所については、常勤は診療所の開業中勤務する者とされています。したがって、診療所の開業中他の医療機関の理事長として、職務を行うことは許されません。

それでは、診療所の開業時間外に理事長の職務を行えば、いいのではないかとも思われますが、はたして、それで、理事長という重要な職務を全うできるのか、問題です。医療法人運営管理指導要綱で不適当とされている「実際に法人運営に参画できない者が、名目的に選任されている」ことにもなりかねません。

医療法人の理事長が非管理者の場合、非管理者である他の医療法人の理事長に就任できるかも含めて、そもそも医療法人の理事長の兼務はみとめられるのか

そもそも医療法人の理事長兼務が、みとめられるのか問題になります。

理事長の兼務を認めると一方の医療法人の経営がうまくいっていていても、もう一方の医療法人が経営に失敗し、うまくいっている医療法人から貸し借りが行われ共倒れのおそれがあります。とともに、医療法は分院の新設、合併等により1つの医療法人が複数の病院、診療所等を開設することができるのにあえて複数の医療法人によって複数の病院、診療所等を開設することを認める必要は、あるとは思えません。

東京都の医療法人設立の手引でも、「複数の医療法人の理事長を兼務することは不適当です。」と書かれています。

医療法人の理事長兼務が認められる場合について、厚労省の特定医療法人FAQにおいて、「医療法人は複数の医療機関が開設可能であるのに、理事長がさらに他の医療法人の理事長にならない必要は通常ないものと考えられます。そのため、特別の理由・必然性がなければ、医療法人の代表者が他の医療法人の理事長を兼ねることは認められないものと考えます。」と記載されています。この特別な理由・必然性とはどのような場合でしょうか。例えば、理事長が急死し、他に適当な理事長がいない等の極めて例外的な場合に限られることになるでしょう。

医療法人の理事長が、他の医療法人の設立代表者に就任し、設立する医療法人の理事長に就任することができるか

以上のように、医療法人の理事長の兼務がみとめられない以上、ある医療法人の理事長が別の医療法人の設立代表者になり設立する医療法人の理事長になることは認められません。特に設立の場合の理事長の選任は上述の特別の理由・必然性がある場合とはいえないので、なおさらです。

それでは、医療法人の理事長が、設立する医療法人の理事になることができるか、理事長の職責や医療法人間の借入等の問題を鑑みて、他の医療法人の理事長以外の別のものを設立する医療法人の理事にするよう都道府県に指導される場合もございます。

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