個人診療所の開設

個人診療所の開設でこんなお悩みはございませんか

個人診療所を開設したいが、開設して軌道に乗せることができるのか不安

個人診療所を開設しても、軌道に乗せるまでには、時間がかかります。

開業後に診療所が地元の人に受け入れられ、軌道に乗るまでの期間をどう切り抜けるかが重要です。

個人診療所の開設については、いろんな方がそれぞれの利害でコンサルをしてきますので、いろんな人に相談して決めていかれた方がいいと思います。

個人診療所をどの場所で開設したらいいのか判断に迷う

インターネットで集客する時代とはいえ、医師・スタッフ・病院診療所が信頼できるかとともに、患者さんが、すぐに来院できる距離にあるのかが患者さんの診療所選定の大きなポイントとなります。立地をどこにするかは重要です。

駅の近くの表通りの1階がいいかというと、必ずしもそうではなく、診療科目によっては裏通りの上の階がいい場合もあります。

立地としては、申し分なくても、開設する診療所と同じ診療科目で競合する病院診療所が多い地域は、避けた方がいい場合もあります。

診療所の開設を戸建てにするのか、賃貸にするのか、医療モールに入るのかで、予算も違ってきます。

個人診療所開設の手続き

我が国の医療制度は、医師であれば自由に個人診療所を開設できる自由開業医制を前提としています。

また、医師であれば、麻酔科を除いて、診療科目を自由に標榜できます。

それゆえ、医師であれば、開設後十日以内に、保健所に届出のみで、届出た診療科で診療を開始できます。

しかし、さらに保険診療をするために、保険医療機関指定申請が必要になります。

保険医療機関指定申請

保険医療機関指定申請書は、例えば〇月1日に開業するとしたら、前月の締切日(通常前月の10日前後)までに提出しなければなりません。

保険診療医療機関申請書は、管轄の地方厚生局に提出するのですが、申請書には届出を提出した保健所の受付印を押した診療所開設届の写しが必要になります。

診療所開設届は届出ですが、実地検査をないと受付印を押印してもらえない等の各保健所で独自の運用をされています。

実地調査等で開設届の受付印の押印が遅れると、保険診療医療機関申請書を提出できず、開設しても保険診療は行えないということになります。

個人診療所の開設について、行政書士に相談してみませんか

当事務所は、開設した診療所が軌道に乗せることができるのか、診療所を開設した場所で、開業して収支があうのかシミュレーションや事業計画、予算書を示してサポートします。

もとより、開設した診療所が、どれだけ患者さんが来院することになるか、開設してみないことにはわかりませんが、当職は、利害を挟まず、できるだけ客観的に考察していきます。

当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。

出張相談で迅速・正確に対応します

当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。

貴社に保管されている各種資料や診療所の情報をその場で直接確認し、迅速かつ正確に対応します。

ご依頼までの流れ

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か(開設前提調査も含むか、開設手続のみか)確認いたします。
当職 出張の上、医療法人設立についてご相談します。
ご相談の上、開設しても問題が生じないか等の調査をし、ご連絡いたします。
お客様 設立を決めたら見積もりをご依頼ください。
当職 見積もりをお送りいたします。
お客様 見積もりを見てご依頼するかどうか判断します。

業務の料金

個人診療所の開設手続きに関する料金につきましては、概ね以下の金額が目安となります。

診療所のみ開設医療法人 10万円(税別)
保険医療機関指定申請 2万円(税別)
郵便費、公共交通費、証明書等 数千円程度

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

ご希望の連絡先 (必須)
メールに返信電話に連絡どちらでも可

ページトップへ戻る