医療法人設立時に拠出する資産

医療法人設立時に拠出資産はどのくらいでしょうか

医療法人設立のための必要な資産は、診療に必要な施設、医療機器及び初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額以上の運転資金が必要になります(但し、都道府県によっては最低出資額が定められている場合もございます。)(医療法第41条1項)設立後に金融機関より借り入れの予定がある金額を運転資金に算入することはできません。

運転資金は、現金預金のみ拠出することもできますが、医業未収金、直近2ヵ月分の診療報酬等の決定通知書の金額の範囲内で拠出することができます。医業未収金で支払って、医業未収金だけでは運転資金が足りない分、現預金で、銀行から発行してもらった残高証明書の金額の範囲内で支払うことができます。現預金は残高証明書の金額全額を拠出必要はございません。直近2か月分の運転資金に足りているのなら、その一部でもいいです。

医療法人設立の際に、運転資金以上の現預金を支出する必要がありますか

医療法人に拠出した現預金は、診療所の運営にためにのみしか使用できず、それ以外に個人の支出はできなくなります(医療法39条第1項)。個人の日々の生活費等は、医療法人の給与や役員報酬で、賄われるとしても、個人のために多額のお金が必要な場合、住居の購入、子供の教育費等大きな支出が予定されている場合には、医療法人の資産を充てることはできません。そのようなご計画がある場合には、資金ショートを起こさない限度で拠出し、出来るだけ現預金は医療法人に拠出しないで個人財産に残された方がよろしいです。

逆に、医療法人設立に伴って、医療法人が新しい医療機器を購入したい等診療所のため多額の出費をお考えの場合には、2か月分の運転資金以外にいくら必要か予算を立てられ医療法人に拠出しなければならないことになります。

医療法人に拠出した資産は戻ってくるのでしょうか

平成19年の医療法改正により、社員の退社や法人が解散の場合、出資した持分に応じた払い戻し請求は認められなくなりました。

定款に基金の制度を定めることにより、一定の要件の下で拠出した金額は戻ってくることになります。すなわち、①基金拠出契約に定めた返還期間経過後、②医療法人に純資産額が拠出した金額(基金)を超えた場合、③定時社員総会の決議によって拠出した基金の返還を受けることができます。

医療法人設立に当たっては、基金制度を設けるようにしましょう。

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