医療法人の歯科に医科を診療科目に追加する場合

歯科診療所の医療法人を開設していますが、息子が医者になり、息子の医科を私の歯科と同じ診療所で開設したいのですが、どのような手続が必要なのでしょうか

医療法人の歯科に医科の診療科目を追加する場合、都道府県の定款変更認可申請が必要ですか

医科の診療科目を追加することにより、診療所のフロア―が1階から1,2階に拡張されたり、101のみだったのが101と102に拡張された場合は、都道府県の定款変更認可申請が必要になります。診療所のフロアーを拡張しない場合や拡張しても定款記載の階や部屋番号が変わらない場合は定款変更は不要です。

また以下を追加することにより、フロアーを拡張して階や部屋番号がかわっても、例えば上述の例で、2階や102が物置やスタッフの控室などに使っていて診療所の一部とみられない場合には定款変更認可は不要です。

医科を診療科目に加えることに都道府県の定款変更認可が必要である場合、診療所拡張の定款変更になるのか、分院の定款変更になり、医科を加えたことにより、拡張したフロアーごとに管理者を置かなければならないか

診療所拡張の定款変更か、分院の定款変更し、それぞれの診療所のフロアーに管理者を置かなければならないかは、各診療所が機能的一体とみられるかどうかできまります。

そのため、具体的には図面をもって保健所に確認する必要がございますが、1階で歯科診療所で、2階に医科を開設する場合や101が歯科診療所で、102が医科開設の場合には、それぞれにが完結した診療所とみられ分院として管理者を置かなければならない可能性があります(医療法10条1項)。この場合、管理者となった医師は、理事に加えなければならなくなる(医療法第46条の5第6項)ため、都道府県に役員変更届を提出する必要もでてきます(医療法施行令第5条の13)。

歯科に医科を併設し診療所の拡張とみられあるいは診療所を拡張せず同じフロアーに開設し、管理者は1人でいい場合、歯科医師、医師どちらが管理者になるのでしょうか

歯科が医科と併設した場合、その診療所が主として医業を行う場合は、医師が管理者、主として歯科医業を行うものである場合は歯科医師が管理者になります(医療法第10条第2項)。

歯科の医療法人に医科を併設する場合の、保健所や厚生局にはどのような手続きが必要ですか

歯科の医療法人に医科を併設する場合で、診療所のフロアーが拡張し、分院による定款変更が必要な場合、保健所に新たに医科等について新規診療所の開設や厚生局に医科等について保険医療機関指定申請等が必要になります。

これに対して、それ以外は、定款変更の場合や定款変更が不要な場合は、保健所への診療所の開設許可事項変更許可申請等と厚生局への届出事項変更(異動)届でたります。

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