365日24時間対応の診療所と院長先生(管理者)の常勤性

365日24時間対応の診療所を開設しようと考えています。医院長先生(管理者)は診療時間中は常勤である必要はございますか

診療時間中、診療所に常勤している必要がございませんが、勤務時間中常勤していることが原則として必要です。

院長(管理者)は常勤であることを要します(昭和29年10月19日医収第403号管理者を常勤しない診療所の開設について)。

常勤とは、同通知では病院では原則として就業規則で定めた勤務時間すべて勤務する者をいい医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の別紙常勤医師等の取扱いについて)、診療所については常勤は診療所の「診療時間中」勤務する者とされていました。しかし、令和元年9月19日医政総発0919第3号では、診療所の管理者は、診療所の「勤務時間中」勤務するに改められました。

したがって医療法人の診療所の管理者は、診療時間内に他の先生に任せて診療所を休むことはできます。

もっとも管理者の責任を果たせる時間内(1週間の診療時間の3分の2(半分以上)勤務することは必要です。

また、診療所の管理者が診療時間中に勤務する必要はございませんが、勤務時間外でも診療時間中はいつでも連絡をとれる体制を確保し管理者の責務を確実に果たす必要がございます。

院長先生(管理者)の勤務時外であれば、他の診療所の院長先生(管理者)となり勤務することができますか

原則として、診療所の院長先生(管理者)が、他の診療所の院長先生の兼務はできませんが、都道府県の許可を受けた場合にはできます(医療法第12条第2項)。

但し、許可が認められるのは

①無医師の地域若しくは僻地に開設する診療所

②社会福祉施設に開設する診療所

③事業所の従業員の福利厚生のために開設する診療所

④救急医療のため、休日、夜間診療を行う診療所

等で患者収容施設を有さず、医療施設相互間の連絡が比較的容易で、各診療日、診療時間が重複せず、現に自己の管理する診療所の診療に格別の支障をきたさないことを要します。

兼務が許可された院長先生(管理者)は、勤務時間外であっても、診療時間内であれば、他の診療所の院長先生(管理者)になり勤務することはできません。

院長先生(管理者)は勤務時間外であれば、他の病院の勤務医として勤務できますか

院長先生(管理者)は勤務時間外であっても、診療所の診療日、診療時間であれば、他の病院に勤務することはみとめられません。

院長先生(管理者)の常勤は勤務時間に限りますが、勤務時間外でも診療時間中はいつでも連絡をとれる体制を確保し管理者の責務を確実に果たす必要があるからです。

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