医療法人の理事長

医療法人の理事長の選任には制限がありますか、また、いかなるものを理事長にしなければならないでしょうか

医療法人の理事長に選任できないのはどのような場合でしょうか

理事長は理事の中から(医療法第46条の6第1項)理事会で選任します(医療法第46条の2第2項第3号)。従ってまず理事でない者は理事長になることができません。

また、理事長は1人であることを要し(医療法第46条第1項本文前段)、医療法人は理事長を2人選任して共同代表とすることはできません。従って、既に理事長を選任している医療法人は重ねて理事長を選任することはできません。

さらに、理事長が医師又は歯科医師であることを要します(医療法第46条の6第1項本文後段)。従って医師又は歯科医師でない者は理事長になれません。もっとも都道府県知事の認可を受ければ医師又は歯科医師でない理事の中から理事長を選任できます(医療法第46条の6第1項但書理事長選任特例)。この医師又は歯科医師でない者が理事長になるための要件は厳しいです。
①理事長の子女が医学部等に在学していて医師になるまでのあいだ、医師でない理事長の配偶者が理事長になれる場合、又は
②社会医療法人や特定医療法人等の場合や
③(ⅰ)候補者の経歴(ⅱ)理事の構成等を総合的に勘案して(ⅲ)適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがない場合
これらについて審査し、認可の有無が判断されます。

医療法人の理事長にしなければならない者はどのような者ですか

医療法人の理事長は、管理者でも医療法人の出資者でも、設立代表者でもあることを要しませんが、医療法人設立時に理事長が設立代表者又は管理者ではなく、出資者でない場合はその理由の記載を要求する都道府県もあります。

また、理事長は社員であることを要しません(医療法第46条の5第2項第45条の6第1項参照)が、理事長を社員に選任するよう指導する都道府県もございます。

医療法人の理事長になるのが適切でない者はどのようなものですか

理事長が複数の医療法人の理事長を兼務することは適当ではありませんとする都道府県もあります。これを認めると一方の医療法人の経営がうまくいっていていても、もう一方の医療法人が経営に失敗し、うまくいっている医療法人から貸し借りが行われ共倒れのおそれがある。とともに、医療法は分院の新設、合併等により1つの医療法人が複数の病院、診療所等を開設することができるのにあえて複数の医療法人によって複数の病院、診療所等を開設することを認める必要がないからです。

医科と歯科と併設する医療法人の理事長について、管理者についての医療法第10条の2のような規定はございませんが、医科を中心とした医療施設を開設する医療法人の理事長には医師である者が、歯科を中心とした医療施設を開設する医療法人の理事長には歯科医師がなるのが望ましいです。

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