医療法人の診療所移転の診療所開設許可申請・開設届

医療法人の診療所を移転しようと思っています。都道府県の定款変更認可申請の他に移転後の診療所開設に保健所への診療所開設許可申請・開設届をする必要がありますか

医療法人の診療所移転も移転後の診療所開設に保健所への診療所開設許可申請・開設届が必要です。

医療法人診療所の移転は、診療所の開設場所を変更する手続(医療法第44条第2項第3号)であると同時に移転前の診療所を廃止して、移転後に新しい診療所を開設する手続です。都道府県の定款変更認可によって旧診療所が廃止されれば、移転先の住所に新たに診療所を開設されば、(医療法54条の9第3項)、保健所に開設許可(届出)事項一部変更届の提出では足りず、開設許可申請、開設届を提出する必要があります。

つまり、医療法人の診療所の開設は医師による診療所の開設ではないので、保健所に医療法人の診療所の開設許可(医療法第7条第1項)を受けなければならず、保健所に開設許可を受けた後の開設日から10日以内に移転前の診療所の廃止届(医療法第9条第1項)とともに移転先の診療所の開設届(医療法第8条)をする必要がございます。

診療所の開設許可申請・届出はいつまでに行う必要がありますか。

診療所の開設許可申請は、開設日の2週間くらい前に行わなければなりません。開設届は、開設日から10日以内に届出ることが必要です。

例えば、4月1日に保険診療を開始したい場合で

保険医療機関指定の遡及が認められる場合(移転先が2キロ以内)

都道府県の定款変更に2ヵ月くらいかかるので、1月1日に定款変更して、2月末に認可が下り、

それから法務局に移転登記申請出して登記完了に10日位、

3月15日位までに保険所に診療所の開設許可申請を出し

4月10日位までに保健所に開設届と厚生局に保険医療機関指定申請すれば、4月1日までに保険診療を開始できます。

 

保険医療機関しての遡及が認められない場合(移転先が2キロ以上先)に4月1日から保険診療を開始したいのであれば、

都道府県の定款変更に2ヵ月くらいかかるので、12月1日に定款変更認可申請して、1月末認可が下り、

それから法務局に移転登記申請出して登記完了に10日位、

診療所の開設許可申請を2月15日までに保健所に出せば3月1日に開設はでき自由診療はできます。

さらに3月10日位までに保健所に開設届と厚生局に保険医療機関指定申請すれば、保険診療は4月1日に保険診療できます。

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