医療法人の診療所名称変更

医療法人の診療所の名称を変更したいのですがどのような手続が必要ですか

医療法人の名称と診療所の名称

医療法人の名称(医療法第44条第2項第2号)と診療所の名称(医療法第44条第2項第3号)は、会社における本店名と支店名のよううな関係にあり、必ずしも、診療所名の上に法人名をつける必要はございません。例えば、診療所名に医療法人社団〇〇会△△診療所でなくても、いきなり、△△診療所を診療所の名称とすることもできます。もっとも将来的に分院開設をお考えの場合、医療法人社団〇〇会△△診療所、医療法人社団〇〇会□□診療所というふうに、診療所名の表示をみて、どこの法人かわかりやすく表示されることになります。

使用が禁止されている名称について診療所名を変更することはできません。

1.国名、都道府県名、区名及び市町村名を用いることができませんが、固有名詞(「クリニック」等)と組み合わせて使用することはできます。

2.同様に診療科目名を単独で診療所名に使用することはできませんが、固有名詞(「クリニック」等)と組み合わせて使用することはできます。もっとも診療科目名が広告可能な診療科目として認められていないもの(詳細は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)(平成30年5月8日付医政発0508第1号)」名称の中に含めることはできません。

3.記号は名称に用いることは出来ませんが、数字やアルファベットを用いることはできます。もっともアルファベット表記でも読めないものは避けるよう指導されます。また漢字についても、通常の読み方と違う読み方になるものも避けるよう指導されます。

4.取引会社等関係ある営利法人等の名称や、隣接地域の既存の診療所との名称と同一又は紛らわしい名称は避けるよう保健所より指導されます。

5、診療所名を変更する際重複の診療所の名称でないかどうか担当の保健所に照会をした方がいいです。

医療法人の診療所名変更の手続

医療法人診療所名変更の手続は

(1)都道府県の診療所名変更の定款変更認可申請、登記事項変更届

(2)法務局への診療所名の登記変更申請

(3)保健所への診療所変更の診療所届出事項一部変更届

(4)法務局への保険医療機関届出事項変更届

が必要となる他、看板の変更が必要となり、費用が掛かります。

また。地域に受け入れられ親しまれてきた診療所の名前が変わることになりますので、変更する際は慎重にお考えになる必要がございます。

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