保健所の立入検査―医療法人診療所開設許可

保健所の立入検査とは

保健所は、「必要があると認めるとき」は、診療所の開設者若しくは管理者に対し、診療所等に立ち入って検査できます。(医療法第25条第1項)。診療所の開設の際にも、保健所は「必要があると認めるとき」として、立入検査を行うのが通常です。

医療法人の設立や分院の開設等の新規診療所の開設の場合、個人診療所の開設と異なり、診療所の開設許可(医療法第7条第1項)が必要になります。診療の開設許可申請から開設日の間に行われるのが通常です(開設届後に行われることもございます)。

保健所の立入検査の内容

立入検査がどのようなことを行うのかは各保健所によって異なりますが、通常以下の事項について行います。

①実地が図面にあっているか

②消火器があるか

③消毒用エタノールが設置されているか

④診療所の各部屋の室名表示がなされているのか

⑤勤務医の診療日時が表示されているか

⑥医療安全管理体制の指針等が設置されているか(医療法第6条の12)

⑦医療系廃棄物の容器が備わっているか

⑧医療系廃棄業者の契約書があるか

⑦医療安全管理体制の指針等は、日本医師会のホームぺージ(患者の安全確保対策室)をもとに作成してを参考に作成して、ファイリングしておく必要があります。また、エックス線を設置する医療機関は、公益社団法人日本放射線技師会のホームページを参考に診療用放射線の安全利用のための指針を作成する必要がございます。

医療系廃棄業者の契約書は法人化の場合には、個人から法人に契約当事者を変える必要がございます。

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