医療法人設立後の手続-麻薬免許

個人診療所時代に麻薬免許を取得して麻薬を取扱っていましたが、医療法人設立後も麻薬を取扱うにはどのような手続が必要でしょうか

麻薬免許の種類

まず個人診療所時代取得した麻薬免許の種類によって、医療法人設立後の麻薬免許についての手続が異なってきます。麻薬免許は、麻薬管理者免許麻薬施用者免許があります。

麻薬施用とは疾病治療目的で業務上麻薬を施用、施用のため交付又は処方箋として交付すること、麻薬管理とは、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理することをいいます。 これらは医師、歯科医師等によってのみ行われしかも、都道府県の免許を受けることが必要です。このうち麻薬管理者免許は、麻薬施用者2名以上いる麻薬診療施設に置く必要がございます。

麻薬管理者を置いている個人診療所が医療法人化する場合

この場合は以下の手続が必要になります。

①麻薬管理者免許申請

麻薬管理者を設置している個人診療所、つまり麻薬施用者が2人以上いる場合は、医療法人を設立して診療所開設後(開設者変更後)新たに麻薬管理者を選任する必要があります。それゆえ、診療所開設日前に麻薬管理者免許申請書を都道府県に提出する必要です。この場合診療所開設届の写しを提出することになりますが、診療所開設前には、開設届の副本を取得していないのが通常(医療法第8条)なので、開設届の案文を提出し、後日保健所で開設届の副本を取得してから、写しを都道府県にもっていけば、引換えに免許を渡されることになります。

②麻薬取扱業務廃止届

この場合個人診療所時代に有していた麻薬取扱業務を廃止する必要がございます。この麻薬取扱業務廃止届は、医療法人設立して、診療所開設後(開設者変更後)15日以内に都道府県に提出しなければなりません。

③麻薬所有届

医療法人を設立して診療所開設前の麻薬の所有状況について、個人診療所の開設者は都道府県に届出が必要でございます。

(1)麻薬を所持しない場合は「所有麻薬は、ありません」と記載した麻薬所有届を記載する必要がございます。

(2)麻薬を所持する場合は、医療法人設立後の診療所開設前日の麻薬の在庫を記入する必要がございます。

届出には麻薬帳簿を持参する必要がございます。もっとも麻薬を所持していない場合、毎年、提出する麻薬施用者の届出で足ります。

④麻薬譲渡届

医療法人が麻薬を所有するには、個人診療所時代の開設者は所持する麻薬を医療法人設立後開設した診療所に譲渡し、麻薬譲渡届を都道府県に提出する必要がございます。(麻薬を所持していない場合は、麻薬譲渡届を提出する必要はございません。)

麻薬を譲渡する場合、医療法人設立後診療所を開設した後(開設者変更後)50日以内に行うことを要し、麻薬譲渡届は譲渡後15日以内に提出する必要がございます。

麻薬譲渡届の提出には麻薬帳簿は持参する必要がございます。

⑤麻薬施用者免許記載事項変更届

医療法人化に伴い診療所名称が変わる場合、麻薬管理者でない施用者について行う必要があります。詳しくは下記をご参照ください。

麻薬施用者のみの個人診療所が医療法人化する場合

麻薬施用者のみの個人診療所、つまり麻薬施用者が1人のみの場合、麻薬施用者免許申請を新たにする必要はございません.

免許の記載事項の変更が必要かどうかが問題になります。

①麻薬施用者免許記載事項変更届

まず診療所の名称が変わる場合、例えば〇〇診療所が医療法人社団〇〇診療所となる場合、麻薬施用者免許記載事項の変更が必要となります。麻薬施用者免許記載事項変更届を都道府県に医療法人設立して診療所開設後(開設者変更後)15日以内に提出する必要がございます。

これに対して、診療所の名称が変わらない場合、例えば〇〇診療所が、医療法人設立後も診療所の名称は医療法人〇〇診療所とせず、〇〇診療所のままの場合、麻薬施用者免許記載事項の手続は必要ございません。

②麻薬所有届

麻薬所有届については上述と同様必要です。

③麻薬譲渡届

麻薬譲渡届は個人開設者が麻薬を所持している場合に必要となります。

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