理事長、理事、監事重任の医療法人役員変更届

理事長、理事、監事重任の医療法人役員変更届はどのように記載すればいいのでしょうか

理事長、理事、監事が重任して、変更のない場合にも、都道府県に医療法人役員変更届の提出は必要ですか

医療法人役員変更届の提出は必要です。 

理事長、理事、監事の役員の任期は2年以内とされていて、この任期が満了すると当然退任しますが、社員総会(理事、監事)(医療法第46条の5第2項)や理事会(理事長)(医療法第46条の7第2項第3号)の議決により重任されることになります。

重任した場合も新たに選任した場合と同様に、法務局に理事長重任登記(組合等登記令第2条第2項第4号)をし、この登記の医療法人の登記事項の届出(医療法施行規則第5条の12)とともに理事長、理事、監事重任の医療法人役員変更届を都道府県知事に届出なければなりません(医療法施行規則第5条の13)。

理事長、理事、監事の重任の役員変更届の添付書類はなんでしょうか

東京都の場合ですと

医療法人役員変更届出書の鏡(表紙)

役員名簿

社員総会議事録(理事、監事重任について)理事会議事録(理事長重任について)(常務理事がいる場合は常務理事の重任についても)

辞任届は不要です。

就任承諾書も原則として不要ですが、役員が欠席している場合や議事録に重任を承諾している旨の記載がない場合必要です。

履歴書も原則として不要です。以前の役員変更届から経歴に変更がなければ必要となります。

重任する場合の役員の任期の起算点はいつからでしょうか

役員の就任承諾した日からです。

承諾した日の翌日として計算し(民法140条本文)、任期として定められた期間の末日が終了した時に任期満了になります。

役員が任期途中で交代した場合、各役員の重任の時期がづれることになりますが、他の役員と重任時期を統一して、一緒に医療法人役員変更届を提出できないでしょうか

各役員の重任時期がづれてしまうと、重任の医療法人役員変更届もづれた時期に別個に提出しなければならず煩雑です。

そこで任期途中から就任した役員について、他の役員の重任の時期に辞任就任してもらい、任期をそろえることができます。この場合の辞任就任は、任期を揃えるための辞任就任なので、重任と同様の扱いになり、任期を揃えるため辞任就任した役員の添付書類も、重任の役員と同じ(辞任届不要、就任承諾書も原則不要、履歴書も原則として不要)ということになります。

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