理事長の医療法人に対する金銭貸出

医療法人を設立しましたが、設立当初より、医療法人が赤字で維持できなくなりました。理事長が医療法人に金銭を貸出すことができますか。

理事長が医療法人に金銭を貸出すことは法律上禁止されていない。

医療法上、医療法人は原則として本来業務の医療行為のみ行うことができ(医療法第39条)、例外として定款に規定があるばあいに医療法第42条列挙する附帯業務を行えるに過ぎません。(医療法第42条)したがって、定款に記載していない金銭の貸出を医療法人は行うことはできません。しかし医療法人が理事長に金銭を借り受けることは法律上禁止されていません。

もっとも貸出した金銭に利息が生じ、その利息が高額な場合には、剰余金配当に当たり許されません(医療法第54条)。剰余金配当に当たらない場合は許されますが、医療法人の借入には多くの規制はございます。

まず借入が「多額な借財」にあたれば理事会で決議することを要します。(医療法第46条の7第3項第2号)

また、医療法人と役員との借入が、当該事業収益又は事業費用が1000万円以上であり、総事業収益又は総事業費の10パーセントを占める取引等にあたる場合(医療法施行規則第32条の6)、事業報告等提出書とともに関係事業者との取引の状況に関する報告書に記載して都道府県に提出する必要がございます(医療法第51条第1項)。

理事長の金銭の貸出に利息が生じる場合は利益相反行為になる。

さらに、利息付の金銭消費貸借契約は、医療法人と理事長の利益相反行為に当たります。したがって、理事は理事会において、当該取引につき重要な事実を開示して事前に理事会の承認を得なければなりません。(医療法第46条の6の4、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号)

もっとも事後の理事会の承認でも、承認を得ない無効な取引が初めに遡って有効になります。そして、理事長は貸出後も事後に理事会の承認を得ることを要します。(医療法第46条の7の2、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第92条第2項)

理事長の個人資産と医療法人の資産と混同するような金銭の貸出は避けるべきです。

医療法人の資産は、基本的には理事長の個人資産から拠出したものですが、医療法人設立以後は別のものです。医療法人資産と理事長の個人資産と混同することは許されるものではございません。理事長が金額や返済時期、返済方法も定めず、医療法人に多額に貸出すのは、個人資産と法人資産が混同され、好ましいことではございません。

理事長は、医療法人が必要でなおかつ返済できるだけの金額を決めて貸し、医療法人の月々の利益はいくらか、いつまでにいくらづつ分割払いをして支払えばいいのか、きっちり、返済計画、事業計画書をつくり理事会等の決議を得て貸出す等をする必要があります。

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