医療法人設立の減価償却計算書

医療法人設立の際、添付書類として減価償却計算書は必要

医療法人設立に必要な資産は、①診療所の業務を行うのに必要な施設、設備又は資産が、②2か月分の運転資金とともに必要になります。②その施設、設備又は資産を有する個人診療所が保有するものを医療法人に拠出することになりますが、その価格がいくらかは取得価格を基準時(法人資産に移転するとみなされる時期、都道府県ごとの決められています。)までの減価償却した価格を差し引いた残存価格になります。

そのため、拠出した金額がいくらか、設立時の医療法人の資産を知るために、基準日には拠出する施設、設備又は資産の残存価格がいくらになるか、計算した減価償却計算書を添付書類として必要になります。

医療法人に拠出できない減価償却資産

確定申告書を確認し、

①事業供用割合が、100%でないもの、例えば、乗用車について70%業務用だとしても医療法人に拠出できません。

②医師会入会費も個人のものなので、医療法人に拠出できません。

③一括償却資産や少額減価償却資産も、医療法人に拠出できません。

④その他、消耗品等については、医療法人に拠出できないとする都道府県と、医薬品等について在庫管理表を出させて拠出させる都道府県もあります。

⑤耐用年数が経過したため、未償却資産が1円の場合でも、1円で減価償却資産として拠出することになります。

医療法人設立の際の減価償却計算書の計算方法

減価償却計算書                令和2年5月31日 (基準日)

①減価償却資産

の名称

②取得年月日 ③取得価格 ④償却の基礎となる金額 ⑤償却方法 ⑥耐用年数
内装工事 平29・1 6,000,000 6,000,000 定額法 10
医療機器 平29・1 8,000,000 8,000,000 定額法

↓ 下に続く

⑦期首残高(平成31年1月) ⑧償却率 ⑨償却期間 ⑩償却費合計 ⑪未償却残高(基準日)
4,794,000 0.067 5/12 167,500 4,626,500
3,992,000 0.167 5/12 556,666 3,435,334

①②③⑤⑥⑦⑧の記載方法

①②③⑤⑥⑦⑧は確定申告書より、転記します。

 

④償却の基礎となる金額

定額法は(1)定額法(2)旧定額法(平成19年改正前)とで異なります。

(1)定額法④償却の基礎となる金額=③取得価格

(2)旧定額法④償却の基礎となる金額=③取得価格×90%

⑤の償却法には、定額法の他定率法があり、

定率法は新定率法と旧定率法(1)平成19年改正前、(2)平成19年~平成24年改正前があります。

定率法の、④償却の基礎となる金額=⑦期首残高

 

旧定額法、旧定率法で95%まで償却済の場合は5年均等償却

定率法で改定償却となったもの―改定取得価格

⑩償却費合計

⑩償却費合計=④償却の基礎となる金額×⑧償却率×⑨償却期間

⑪未償却残高

⑪未償却残高=⑦期首残高ー⑩償却費合計

 

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