医療法人の閲覧・開示と個人情報保護

理事会や社員総会の通知も一度もなく、自分が役員を退任されているのか否か分からないので知りたい

まず、医療法人に確認してみましょう。

医療法人に確認ができない場合には

役員のうち理事長については登記事項なので、法務局へ行って登記簿謄本で確認することができます。理事長以外の役員については登記事項でないので登記簿謄本では確認できません。

都道府県での閲覧情報開示制度個人情報開示制度があります。

閲覧制度は、医療法人の所轄の都道府県へ行くと、定款と事業報告等提出書を3年分閲覧できます。

もっとも、社会医療法人や特定医療法人の事業報告等提出書には役員が記載されているので、そこで確認できますが、その他の医療法人については、役員の記載は任意なので確認できない場合もあります。

情報開示制度は、①事業報告等提出書②定款③法人名簿④設立法人リストについて、有料で請求すると書面またはCD-Rに焼き付けて貰えます。この場合も役員を確認するには、①事業報告等提出書によりますが、閲覧の場合と同様に社会医療法人や特定医療法人のみにしか確認できません。その他の医療法人については、役員の記載は任意なので確認できない場合があります。

これに対して、個人情報開示請求によれば、役員本人に限り、他の役員を黒塗りにして役員変更届出等を閲覧できます。

役員の地位等を法人や他の役員と争うことを前提として、確認されたい場合は、弁護士さんに依頼することになります。提携の弁護士さんをご紹介します。弁護士照会制度等により、確認できる場合もあります。

役員変更届の提出を怠っていて、現在の役員と都道府県に届出ている役員と齟齬があり、届出ている役員がどうなっているのかわからない。

役員変更届の提出を怠っていて、現在の役員と齟齬が生じている場合、定款変更等の手続は進まなくなる可能性がございます。

都道府県に直接問い合わせても、個人情報保護の関係上、教えてもらえないでしょう。

そもそも医療法人役員変更届とは、医療法人の役員(理事長、理事、監事)が変更するごとに都道府県に提出する書類です。
役員変更には、2年の任期満了による変更、任期途中による変更の他、住所変更や、改姓による場合があり、それぞれ添付書類が異なります。

これが、役員が何代も変わっているのに都道府県に提出しないと、提出時の役員と、どのような変遷をへて現在の役員になったか、整合性を求められる場合もあります。

都道府県と相談しながら、整合性を求めていく必要がございます。

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