医療法人の定款の作成・変更

医療法人の定款の作成・変更についてお悩みではございませんか

医療法人の旧定款は、平成28年9月に施行された改正医療法に適合するように変更しなければならないのでしょうか

社会医療法人、大規模医療法人については、改正後の定款例又は寄付行為例に倣った定款又は寄付行為の変更に係る認可申請を速やかに行うことが望ましいですが、

それ以外の医療法人については当分の間、必ずしも直ちに改正後の定款例又は寄付行為例に倣った規定を設けなくても、かまいません。

但し設立や定款変更認可申請を行う機会に改正後の定款例または寄付行為例に基づく変更をしなければなりません。

厚生労働省・都道府県の医療法人のモデル定款の基本財産は設定しなければならないのでしょうか

基本財産の設定は任意なので、設定しないこともできます。

基本財産を設定しておけば、法人に財産を確保できますが、基本財産に設定した土地や建物の処分や担保が容易にできないもとになり、資金が必要なとき、困難な場合もあります。

医療法人の事情にもよりますが、一般的には設定しないのが通常です。

医療法人の会計期間は4月から3月にしなければならないのでしょうか

医療法人の会計期間を任意の期間に1年間定めても差し支えありません(例えば1月から12月まで、とすることもできます。)

最初の年の会計年度は、法人登記した時から、決算終了日までです。1年を超える会計期間を定めることができないので、初年度については1か月位の短い期間が会計期間になる場合もあります。

医療法人の理事長だけでなく、常務理事を設立時の定款で設定できますか

常務理事も設定できます。

但し、常務理事を設定する場合は、常務理事の職務内容及び必要性等を設立総会議事録に記載されていることを求める都道府県もあります。

厚生労働省・都道府県の医療法人のモデル定款で定められている役員の損害賠償の規定は定めなければならないですか

定めるかどうかは任意ですが、規定する場合は省略しないで全文規定するひつようがございます。

モデル定款の責任限度額の〇円以上の金額ついては、いくら以上の金額をかかなければならないものではなく、いくらでもいいです。

医療法人の定款作成について相談してみませんか

当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。

当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
医療法人の定款作成等のお悩みのご相談に伺います。
当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。

ご依頼までの流れ

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。

当職 出張の上、定款作成についてご相談いたします。

お客様 ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。

当職 見積もりをお送りいたします。

お客様 見積もりを見て定款等の作成のご依頼をされるか判断します。

料金

医療法人設立申請書類作成 40万円(税別)

分院の定款変更認可書類作成 30万円(税別)

診療所廃止の定款変更認可書類作成  20万円(税別)

附帯業務開設の定款変更書類作成 30万円(税別)

診療所名の変更、決算期変更その他定款変更書類作成 10万円(税別)

2年分の予算書・事業計画書作成加算  10万円(税別)

登記事項届出書 5万円以下(税別・登記担当は司法書士)
郵便費、公共交通費、証明書等 数千円程度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

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