医療法人設立(東京都)の手続及び準備期間

東京都で開業している個人診療所ですが、医療法人化を考えています。どのような手続が必要で、いつから準備を始めればいいでしょうか

どのような手続が必要ですか

東京都の医療法人設立の定款認可申請は, いつでも申請できるというわけではなく、年に2回、決められて時期(例年、3月と8月)にしか行うことはできません。

従って、①の医療法人設立の東京都への定款認可終了後②以下の手続が必要ですが、その時期も定款変更認可申請時期にあわせて、進めていくことになります。

①東京都の医療法人設立の認可申請(医療法第44条第1項)

②法務局への登記(組合等登記令第2条第1項)

③保健所へ新診療所開設許可、開設届、エックス線装置設置届、旧個人診療所廃止届、エックス線装置廃止、

④厚生局へ旧個人診療所保険医療機関指定廃止届・新診療所保険医療機関指定申請、新診療所の施設基準の届出

⑤麻薬免許手続(個人診療所から法人に移す手続です。)

⑥生活保護法指定、労災指定医療機関等、の廃止指定(個人診療所から法人に移す手続です。)

いつから準備をはじめれば、いつ開設できるのですか

前述のように、医療法人設立の東京都への認可申請は、3月と8月しかできません。したがって、その時までに認可申請仮申請の際要求される、法人名、診療所名、資金繰り(運転資金の2か月分)、新しい医療機器の費用等がある程度確定している必要があります。

開設できるのは

3月半ばに東京都に仮申請を出した場合

①東京都設立認可申請       3月半ばに申請を出して8月下旬に認可が下りて

②法務局の登記が10日位      9月初めに登記申請し、9月半ば登記完了

③保健所の開設許可申請      9月半ばに申請    10月1日開設許可

④厚生局への保険医療機関指定申請 10月10日位までに申請すれば、11月1日に保険医療機関指定通知がきますが

遡及がみとめられるので10月1日から保険診療開始できます。

8月に東京都に仮申請を出した場合

①東京都設立認可申請       8月下旬に申請を出して翌年2月下旬に認可が下りて

②法務局の登記が10日位      3月初めに登記申請し、3月半ば登記完了

③保健所の開設許可申請      3月半ばに申請    4月1日開設許可

④厚生局への保険医療機関指定申請 4月10日位までに申請すれば、5月1日に保険医療機関指定通知がきますが

遡及がみとめられるので4月1日から保険診療開始できます。

3月半ばに準備し、仮申請すれば、その年の10月1日から法人として開設でき、

8月下旬に準備、仮申請すれば、翌年の4月1日から法人として開設できます。

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