医療法人の設立の流れ

医療法人は、いつでも設立できるのですか

できません。

医療法人の設立ためには都道府県知事の認可が必要です。認可の申請は東京都の場合は年に2回決められた時期に限られるので、限られた時期を除いて認可は得られず、いつでも設立ができるわけではございません。

医療法人の認可が申請できる時期はいつでしょうか。

各都道府県のよって異なるので、詳しくは各都道府県のホームページを見て頂くかお問合せして確認して頂くことになりますが、東京都の場合例年、8月末と2月末に仮申請いたしまして、本申請は4ヵ月後(12月末、6月末)となり、認可が下りるのは、仮申請から6か月後(2月中旬から下旬、8月中旬から下旬)になります。

それでは、6ヶ月あれば設立できますか

6ヶ月では、設立はできません。

設立には、認可申請書だけでなく、多くの書類や資料が必要になります。そのため、資料手配、作成の時期を2か月みて頂く必要があります。

その他、①設立後2週間以内に法務局に登記をし、②東京都に登記事項の届出を提出する必要がございます。その後に③開設申請許可申請書を添付書面と申請手数料(1万800円~2万円前後多い)保健所へ提出します。そして保健所によって異なりますが、申請後2週間前後に④開設許可が下ります。それから開設許可取得後10日以内に⑤診療所開設届を個人開設の診療所廃止届とともに提出します。

以上で開設できますが、自由診療だけでなく、保険診療を行うためには、さらに保険医療機関指定申請が必要になります。通常前月の十日締め切りで、それまでに申請すればよくつき1日に指定を受けることになります。

このように法人設立認可の前後の手続が必要となるため、スムーズに進める場合でも通常は9か月程度はかかります。

医療法人の設立認可行政書士に依頼する場合

このように医療法人の設立は、時間もかかり、複雑で、提出書類も多い手続きです。これらの手続きをご自身にて進める場合、本業との時間調整もさらに難しくなり、なかなか手続きを進められない事態も考えられます。

当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な設立手続等にも対応可能な行政書士です。

出張相談で迅速・正確に対応します。

当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ幣事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。

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ご依頼までの流れ

医療法人設立のご相談からご依頼まで、大まかな流れは以下のとおりです。

医療法人設立自体の流れにつきましては、上で触れた内容を含めて、直接ご相談の際にあらためて分かりやすくご説明いたします。

お客様 お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
当職 貴院に出張の上、医療法人設立についてご相談いたします。
ご相談の上、設立しても大丈夫か調査してご連絡いたします。
お客様 設立を決めたら見積もりをご依頼ください。
当職 見積書をお送りいたします。
お客様 見積書を確認して、依頼するかどうかご判断ください。

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

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