医療法人の新規診療所(分院)の開設のためにはどのような書類が必要でしょうか
医療法人の新規診療所(分院)の開設のため都道府県に提出する書類は
新規診療所(分院)開設は、
1.必要な自己資本が確保されていること、
2.借入金がある場合が確実なものであること、
3、新規診療所の建物又は設備の賃貸借契約が適正になされていること、
4、開設に関する資金計画が適正であること等が審査されます。
そのため新規診療所(分院)開設の定款変更認可申請には以下の書類の提出が必要になります。
①定款(寄附行為)変更認可申請書
②定款(寄附行為)の新旧条文対照表
③新定款(寄附行為)の案文
④定款(寄附行為)を変更することを決議した社員総会(理事会、評議員会)議事録
⑤開設しようとする診療所等の概要・図面(周辺の概略図、敷地図、フロアの全体図、建物の平面図)
⑥賃貸借契約書の写し・覚書、不動産の登記事項全部証明書(3ヵ月以内のもの)
⑦管理者の就任承諾書・医師(歯科医師)の免許証の写し
⑧事業計画書、借入をする場合は金銭消費貸借書の写し、内装工事や医療機器等の見積書又は契約書の写し
⑨2年間の予算書 収入予算書・支出予算書、職員給与費内訳書(いずれも各施設毎)
⑩直近の事業報告書等提出書
⑪直近の勘定科目内訳書(税務署に提出した書類一式)
⑫医療法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヵ月以内のもの)
⑬新役員の役員就任承諾書、履歴書、印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
⑭医療法人の概要
これ以外の書類が必要になることがございます。
そちら事務所にご依頼する場合、どの書類をお持ちすればよろしいでしょうか
新規診療所(分院)の開設の状況方法等についてご相談を受けてみないとわからない点もございますが、一般には以下の書類をお願いします。
①開設しようとする診療所等の図面(敷地図、フロアーの全体図、建物の平面図、)
②賃貸借契約書の写し
③現預金を新たに出資して開設する場合は預金の残高証明書(開設する施設に関するもの)
④借入をして開設する場合は金銭消費貸借契約書と返済計画書、内装工事や医療機器等の見積書又は契約書の写し(開設する施設に関するもの)
⑤直近の事業報告書等提出書
⑥直近の勘定科目内訳書(税務署に提出した書類一式)
⑦新役員(管理者)の履歴書、医師(歯科医師)の免許証の写し、印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
⑧開設時と現在の月報(なければ日報)
⑨賃金台帳(医師、看護師、准看護師、事務員等の給与が分かるもの)
定款変更認可申請は、都道府県や状況によって異なります。場合によってはこれ以外の書類が必要になる場合もございます。
その他以下の事項をご確認させていただきます。
①新規診療所(分院)の開設に至った経緯、定款変更の内容等について
②事業報告等提出書、役員変更届、登記事項の届出書の未提出のものはないか
③診療所の名称、所在地、電話番号、診療科目、病床数
④社員、理事長、理事、監事の氏名、理事長との続柄
⑤資金は、金融機関の融資、法人の内部留保金以外、社員の新たに出資するのか、その金額と出資する社員の氏名
⑥医師、看護師、准看護師、事務員それぞれの常勤非常勤の数
⑦新規開設する診療所の採用する医師、看護師、事務員の数と常勤非常勤の区別、給与等
⑧新規開設診療所の診療日、診療時間、非常勤医師の勤務状況
⑨新規開設する診療所の建物の各部屋の面積、用途等
定款変更認可申請は、都道府県や状況によって異なります。場合によってはこれ以外の事項の確認が必要になる場合もございます。
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