病院・診療所の移転でこんなお悩みはございませんか
大家さんの事情で、病院・診療所を移転しなければならなくなった
病院・診療所を移転しようにも、都市計画法等で移転できない場所があります。
また立地条件の異なる場所に病院・診療所が移転して「移転前と同様の人数の患者さんが来院してもらえるのか」不安を感じていらっしゃるというお話をお聞きします。
医療法人化した病院・診療所の移転手続が思うように進まず、新病院・診療所の開業日に間に合うのか不安
医療法人の定款変更には、旧診療所の廃止と新診療所の開設は同時にできます。定款変更は本申請から、5週間ですが、その前に仮申請し事前審査が必要になります。
事前審査の期間がどのくらいかかるのかは、書類の提出によって異なります。長期間かかる場合に「内装工事等が終わり診療日も案内しているのに、定款変更の認可が下りず、開業できないのでは……」というお話はよくお聞きします。
病院・診療所の移転で、お悩みではございませんか
病院・診療所の移転は、開業届、保険医療機関指定申請等が必要になります。
医療法人化した病院・診療所の移転には、事務所のみ移転する場合と診療所を移転する場合とで異なります。
事務所のみ移転する場合は、医療法人定款(寄付行為)変更届という届出、但し、事務所を他の都道府県に移転する場合は定款認可申請が必要になります。
診療所を移転する場合、移転前の診療所を廃止する定款変更の認可申請と新診療所の開設の定款認変更の可申請が必要になります。
こんように病院・診療所の移転は、意外と複雑な手続きを要します。
診療所の移転手続、相談してみませんか
当職は、医療関係を主に取り扱う行政書士です。
ご移転をお考えの病院・診療所の移転後が軌道に乗っていけるのか事業計画、予算書を示して、移転後、病院・診療所が地域に受け入れられ軌道にのせられることを目的としてサーポートしてまいります。
期間がかかる仮申請後の都道府県の事前審査も、できるだけ短く済むように、最善を尽くします。
当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
貴社に保管されている各種資料や診療所の情報をその場で直接確認し、迅速かつ正確に対応します。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
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当職 | 出張の上、診療所移転についてご相談します。 病院・診療所の移転のための書類についてご連絡いたします。 |
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お客様 | 診療所移転の手続きを決めたら見積もりをご依頼ください。 |
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当職 | 見積もりをお送りいたします。 |
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お客様 | 見積もりを見てご依頼するかどうか判断します。 |
料金
診療所移転の定款変更認可申請 | 30万円(税別) |
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事務所のみ移転定款変更届 | 3万円(税別) |
登記事項届出書 | 5万円以下(登記は司法書士が担当) |
郵便費、公共交通費、証明書等 | 数千円程度 |