医療法人の診療所を開設していますが、開設時の診療科目に、新しい診療科目を追加したいと考えていますが、どのような手続が必要ですか
そもそも新しい診療科目を追加できるのですか
医療機関については、診療科目を標榜することは自由にみとめられています。もっとも「医政発0508第1号平成30年5月8日の医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等の関する指針(医業広告ガイドライン)等について」禁止されている診療科目名については標榜することはできません。
従って、医業広告ガイドラインに禁止されていない診療科目については追加することができます。
新しい診療科目を追加できるとして、その手続はどのようにすればよろしいのでしょうか
通常の場合ですと、変更後10日以内に保健所に診療所開設許可(届出)事項一部届、厚生局に保険医療機関届出事項変更(異動)届でいいのですが、
診療科目を追加したことにより、医療機器等を購入し診療所のレイアウトの変更された場合、事前に保健所に診療所、歯科診療所開設許可事項一部変更許可申請書を提出する必要がでてきます。
さらに診療科目を新たに追加したことで、別のフロアーを借りる必要がでて、定款記載の診療所の場所が変わる場合、例えば1階のみ借りていたのが診療科目を追加することで1,2階になった場合や、101のみ借りていたのが診療科目を追加することで101と102となった場合、都道府県に定款変更認可申請を提出する必要がでてきます。
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