医療法人の診療所の診療科目の追加

医療法人の診療所を開設していますが、開設時の診療科目に、新しい診療科目を追加したいと考えていますが、どのような手続が必要ですか

そもそも新しい診療科目を追加できるのですか

医療機関については、診療科目を標榜することは自由にみとめられています。もっとも「医政発0508第1号平成30年5月8日の医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等の関する指針(医業広告ガイドライン)等について」禁止されている診療科目名については標榜することはできません。

従って、医業広告ガイドラインに禁止されていない診療科目については追加することができます。

新しい診療科目を追加できるとして、その手続はどのようにすればよろしいのでしょうか

通常の場合ですと、変更後10日以内に保健所に診療所開設許可(届出)事項一部届、厚生局に保険医療機関届出事項変更(異動)届でいいのですが、

診療科目を追加したことにより、医療機器等を購入し診療所のレイアウトの変更された場合、事前に保健所に診療所、歯科診療所開設許可事項一部変更許可申請書を提出する必要がでてきます。

さらに診療科目を新たに追加したことで、別のフロアーを借りる必要がでて、定款記載の診療所の場所が変わる場合、例えば1階のみ借りていたのが診療科目を追加することで1,2階になった場合や、101のみ借りていたのが診療科目を追加することで101と102となった場合、都道府県に定款変更認可申請を提出する必要がでてきます。

医療法人の診療所に新しい診療科目を追加することについてご相談してみませんか

当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
医療法人の診療所の診療所に新しい診療科目を加える等のお悩みのご相談に伺います。
当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。

ご依頼までの流れ

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。

当職 出張の上、ご相談いたします。

お客様 ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。

当職 見積もりをお送りいたします。

お客様 見積もりを見てご依頼をされるか判断します。

 

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

ご希望の連絡先 (必須)
メールに返信電話に連絡どちらでも可

ページトップへ戻る