分院の開設でお困りではないですか
分院の診療所の新設は、住宅の密集しているか、車が移動手段として重要な地域か、オフィス街で駅に近いか等の立地をどこにするかによって変わってきます。
新規開設する分院の診療所と同じ診療科目で競合する病院診療所が多い地域かどうかによっても違ってきます。立地の選定が申し分なくてもそこに開設した分院の診療所が地域に受け入れられて、うまく軌道に乗るか不安。
診療所の新規分院の開設は、内装工事や新規に医療器材を買い入れるのに多額のお金がかかり借入て工面した金額が返せるか不安。
そこで、すでに開業していてあるていど軌道に乗っている診療所を譲受けるという方法が考えられます。
もっともこの場合、譲渡前の診療所に患者さんがどのくらい来院していたか、その患者さんを引継いでいけるのか等、しっかりとした調査が必要です。
そこで、既存の医院を譲受けることにより、分院を開設する方法が考えられる。この方法には、①既存の医院を全部譲受けて分院とする場合、例えばA院が、B院を譲受A院の分院とする場合(B院→A本院B分院)②既存の医院の一部を譲受分院とする場合、例えばA院が、B分院を有するC院からB分院のみを譲受A院の分院とする場合(C本院B分院→A本院B分院)とがある。①の全部譲り受ける方法としては(1)事業承継を受ける(2)吸収合併があり、②の一部を譲受ける方法としては吸収分割があります。
①全部譲りうける場合(B院→A本院B分院)
(1)事業承継を受ける方法
この方法は、分院となるB院が医療法人の場合は認められず、個人院の場合に限り認められます。B院の個人診療所廃止届とA本院の定款認可申請等によって行われるので、期間限定はございません。
(2)吸収合併の方法による場合
B院が医療法人である場合、吸収合併の方法によります。
吸収合併については、持分あり医療法人のA本院が持分あり医療法人Bを分院として吸収合併する場合は持分あり医療法人になりますが、
持分なし医療法人A本院が持分あり医療法人Bを分院として吸収合併する場合にとどまらず、持分あり医療法人A本院が持分なし医療法人Bを分院とする場合も持分なし医療法人になります。この場合持分あり医療法人の出資者は合併前に退社して持分の払戻をうけるか持分を放棄することになります。
医療法人の合併は吸収医療法人を包括承継するので、吸収する医療法人に隠れた債務がないか十分の調査を行う必要があります。 吸収合併の場合も合併認可申請が必要になり、この場合も東京都の場合年2回決められた時期に仮申請から申請が下りるまで6ヶ月かけて行うことになります。
②一部譲りうける場合(C本院B分院→A本院B分院)
(1)事業譲渡を受ける場合は認められません。
医療法人の分院を事業譲渡することによって分院化する方法が考えられますが、医療法人については事業譲渡はみとめられていません(全国医政関係主管課長会議)。
(2)吸収分割の方法による場合
吸収分割は、持分なし医療法人しか認められません。
吸収分割には分割認可申請手続が必要になります。分割認可申請は設立と同じく東京都の場合は年2回決められた時期に仮申請から申請が下りるまで6ヶ月かけて行うことになります。
分院開設について、相談してみませんか
当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
分院開設等のお悩みのご相談に伺います。
当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。
ご依頼までの流れ
お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。
↓
当職 出張の上、ご相談いたします。
↓
お客様 ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。
↓
当職 見積もりをお送りいたします。
↓
お客様 見積もりを見てご依頼をされるか判断します。