任期途中の理事長交代の医療法人役員変更届は、どのように記載すればいいのでしょうか
任期途中に理事長が交代した場合、医療法人役員変更届の鏡(表紙)の届出者の氏名、添付書類の辞任届、役員就任承諾書の宛名について
理事長は理事会で選出及び退職する(医療法第46条の7第2項3号)ことによって交代し、理事長が交代した場合、都道府県知事に医療法人役員変更届を届出ることが必要でございます(医療法施行令第5条の13)。
この医療法人役員変更届の鏡(表紙)の届出者の氏名は、理事長が交代した場合、旧理事長の氏名でしょうか、新理事長の氏名でしょうか。
都道府県知事に届出を提出したときの理事長(新理事長)の氏名になります。
それでは、理事長が交代した場合の医療法人役員変更届に添付する旧理事長の辞任届、新理事長の役員就任承諾書(医療法施行令第5条の13)の宛名は誰にしたらよいのでしょうか。
旧理事長宛か、理事長名の欄を削除し、直接医療法人宛に記載してください。
旧理事長が辞任届を提出するまで、新理事長が役員就任承諾書を提出するまでは、新理事長は理事長ではないですから。
理事長交代の医療法人役員変更届に新理事長の役員就任承諾書は必要ですか
必要です。(医療法施行令第5条の13)
法務局に提出する医療法人の理事長変更登記(組合等登記令第2条第2項第4号)の添付書類の就任承諾書は、理事会議事録も「就任を承諾した」旨の記載があり、その記載を援用する場合は不要となりますが、
都道府県に提出する医療法人変更届は、議事録の援用は認められていません。理事長が交代する場合社員総会議事録の援用があっても役員就任承諾書が必要になります。
理事長が途中交代する場合、理事長を交代する理事会はいつ開いたらよろしいでしょうか
理事長が交代する日に理事会を開いて交代することも、「理事会の終了をもって理事長に選任します」と議決し、その旨理事会議事録に記載すればできます(例えば4月1日に理事会開催その日に理事長を交代すること)が、理事会で予め理事長を予選することも、「〇月〇日をもって理事長に就任に選任すること」と議決して理事会議事録に記載すればできます(例えば4月1日理事長の交代を3月25日の理事会で議決すること)。
もっとも、理事長の交代(例えば理事長A→理事長Dに交代する場合)が理事の交代(理事A、B、C→理事B、C、Dに交代する場合)を伴う場合、都道府県の医療法人役員変更届については理事予選の社員総会と理事長予選の理事会(例えば4月1日理事長、理事の交代を3月25日午前の社員総会と午後の理事会で議決すること)によって理事理事長が同じ日に就任することは認められますが、 登記の際、法務局では、理事交代(前述の理事A→D)前の理事会(理事A、B、C)での理事長の予選は認められず、理事交代後の理事会(理事B、C、D)で理事長を就任することになります(上述の例で、社員総会で理事の交代を3月25日に行った後に、新理事の理事会で4月1日に理事長就任の予選を行うことになります)。なお、法務局の登記については当事務所と提携の専門の司法書士さんがご相談に応じます。
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