理事長である院長先生(管理者)が交代する場合、議事録は、保健所への管理者変更の診療所届出事項変更届、都道府県の役員変更届、法務局への理事長変更登記の際添付が必要になりますが、それぞれの作成はどのようにおこなうのですか
交代する理事長である院長先生(管理者)が、すでに理事である方から、選ばれる場合
保健所への管理者変更の診療所届出事項変更届に添付する社員総会議事録、法務局への理事長変更登記に添付する社員総会議事録は理事長が理事に選任された時の社員総会議事録を提出することになります。都道府県の役員変更届については、社員総会議事録は不要です。
法務局への理事長変更登記に添付する理事長選任理事会議事録、都道府県の役員変更届に添付する理事選任の理事会議事録ついては、予選で選任したものを提出できます。
例えば、4月1日に理事長である院長先生(管理者)を交代する場合、3月終わりごろに、4月1日から交代する旨の理事長選任理事会を開催することができます。
交代する理事長である院長先生(管理者)を理事以外の方から選ぶ場合
保健所への管理者変更の診療所届出事項変更届に添付する理事管理者選任社員総会議事録、法務局への理事長変更登記に添付する新理事長の理事選任の社員総会議事録及び都道府県の役員変更届及に添付する新理事長の理事選任の社員総会議事録は予選で選任したものを提出できます。
理事長の理事選任の理事会議事録については、都道府県の役員変更届には予選で選任したものを提出できますが、法務局への理事長変更登記に添付する理事会議事録は予選で選任したものは提出できません。新しく理事になられた方が出席する理事会で理事長を選任する必要があるからです。
例えば、4月1日に理事長である院長先生(管理者)を交代する場合、3月終わりごろに、4月1日から交代する旨の社員総会を開催することができますが、理事会議事録は4月1日に開いて、理事長は理事終了をもって交代することになります。
但し、3月中に4月1日より、新理事長の理事管理者選任の議決をすると、旧理事長の管理者辞任が3月31日になり、4月1日には。理事及び理事を前提となる理事長の職を失うことになり(医療法46条の5第7項)、4月1日に前理事長なしで、の理事長選任することになります。この場合も新理事を新理事長に選任できますが、法人の代表社印を押印できず、各理事の実印と印鑑証明が必要になります。
それを避けるため、旧理事長のは4月1日の理事会終了まで、理事長をやってもらい、社員総会議事録には管理者辞任をもって、4月1日の新理事長選任の理事会議事録終了をもって理事長及び理事を辞任する旨を記載する必要があります。
当事務所は、登記手続は、提携の司法書士に依頼しますが、議事録等を都道府県で提出するものを出来るだけ、登記手続にも流用できるよう作成いたします。
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