遠隔地のオンライン診療と医師法第20条に違反しないのでしょうか
医師法20条は、医師が自ら診察しない診療をし、診断書若しくは処方箋を交付することを禁止いています。しかし、近年の情報通信機器の開発・普及に伴い、対面診療の困難な医師の過疎の離島・僻地や通院が困難な高齢者や重患な患者についてオンラインを使った診療を許容すべきでないか、問題となりました。
初診及び急性期の疾患、直接対面診療が可能な場合原則として遠隔診療はできませんが、例外は①離党・僻地・②慢性疾患で症状が安定していて急な病状悪化に対応できる場合
(1)まず、医療機関と医師又は歯科医師間の遠隔診療については、診療を委託する医師又は歯科医師と患者と対面診療を受けているので、医師法第20条、歯科医師法第20条には違反しません。
(2)問題は患者の居宅等との間で行われる遠隔診療です。
原則として
①初診及び急性期の疾患に対しては直接対面診療を行う場合
②直接対面診療が可能な場合、他の医療機関との連携により対面診療が可能な場合
は直接対面診療によらなければなりません。
例外として、遠隔診療が認められるのは、
①離島・僻地等直接対面診療が困難な場合
②直近まで相当期間診療継続したきた慢性期疾患(通知の別表)で病状が安定していて病状急変時等の連絡対応体制が確保してある場合
患者・家族に説明の上、遠隔診療の理解を得られた場合
患者のプライバシーの保護に診療な配慮がなされた場合
情報通信機器が故障した場合の対処法は、患者や近隣の医師等と精密に打合せ取り決めをしておく
等により
直接対面診療を補完しと代替しうる程度の患者の心身の状況に有用な情報を得られるので、医師法第20条、歯科医師法第20条には違反しない(平成9年12月24日付け健政発第1075号厚生省健康政策局長通知)。
離島、へき地の患者、慢性疾患以外の場合の例外が認められる場合
1.初診については
①患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にあり、かつ
②患者のために速やかにオンライン診療による診療を行う必要性が認められ、
③オンライン診療の必要性・有効性とそのリスクを踏まえた上で
④医師の判断の下
⑤オンライン診療の後に原則直接の対面診療を行うこと.
により例外が認められます。
2.禁煙外来など定期的な健康診断等により疾病が見落とされるおそれのない場合で、治療によるリスクが極めて低いもの煮限っては患者側の利益不利益を十分勘案して、直接対面診療を組み合わせないオンライン診療を行うことができます。
オンライン診療の方法について
以上の例外が認められる場合でも以下の診療方法によることが必要です。
1.オンライン診療は、原則として同一医師による直接の対面診療と組み合わせておこなわれること
1人の患者に対し複数医師が関与し、交代でオンライン診療を行う場合、いずれも医師も1度は患者と対面診療を行い診療録等により適切の引継ぎを行うこと
2.チャット機能のみ使った診療や電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の文字及び写真のみによって得られる情報により診察を行い、対面診療を行わず遠隔診療だけで診療を完結させることを想定した事業は、直接対面診療を補完して代替しうる程度の患者の心身の状況に有用な情報を得られるとはいえず、医師法第20条、歯科医師法第20条違反します。
オンライン診療が医師法第20条、歯科医師法第20条違反しない直接対面診療を補完しと代替しうる程度の患者の心身の状況に有用な情報を得られることが必要です(平成9年12月24日付け健政発第1075号厚生省健康政策局長通知)。そのためには、可能な限り多くのっ診療情報を得るためにリアルタイムの視覚聴覚の情報を含む情報通信手段を採用しなければなりません。
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