医療法人の事務所の所在地の移転をどのようにしたらいいのかわからない。
医療法人の診療所の移転は、定款変更が必要なので、医療法人の事務所の所在地の移転が、診療所の移転を伴う場合は、都道府県に定款変更認可申請が必要です。
これに対し事務所の所在地のみ移転し、診療所の移転を伴わない場合も定款変更が必要ですが、都道府県に対する定款変更の認可申請ではなく、定款変更届をすれば足ります。(医療法54条の9第3項カッコ書、医療法施行規則第33条の26、医療法第44条第2項第4号)
もっとも、所在地を移転する主たる事務所が、都道府県をまたいで移転する場合、事務所の変更にとどまらず、監督官庁の変更も伴うので、定款変更届だけでは足りず、定款変更認可申請によらなければならない。
医療法人の事務所のみを理事長の自宅に移転することができるでしょうか。
認められるか否かは都道府県によって異なりますが、
東京都の場合、原則として、認められません。
医療法人の事務所は連絡を受けて診療等に対応するものであり、事務所が診療所以外の場所に移転してしまうとその機能を十分果たせなくなります。まず、分院の診療所以外の場所に事務所を設けることは原則として認められません。
また、理事長の自宅を事務所にする場合、カルテ等の重要書類を個人自宅に持ち出すことは保管上の問題が生じます。
どのような書類が必要ですか
東京都の場合ですと、定款変更届書の他、定款変更した社員総会(評議員会)議事録、定款変更届は事務所を移転した後の届なので、事務所を移転した後の登記簿謄本、新定款(寄付行為)及び新旧条文の貸借対照表
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